解決済み
仕事での人事、就業規則、残業、休出について。 職場で人事異動がありました。内容が納得いくものではなく、理由を聞きたいのですが、従業員には理由を聞く権利はないのでしょうか?(若返り、人材教育とかでなく、なぜ他の選択があるのにその人を異動させたか、またその先のプランはどうなっていのるか) また、就業規則に人事の可能性の有無が書いてない場合は同意しなければ異動はしなくてもいいのか。 書いてあった場合は承諾か退職の方法しかないのか。 また残業、休出は就業規則によって上司が命じることができる場合は拒否出来ないのか、拒否し続けた場合は解雇することがあるのでしょうか? 残業と休出は取引先がする場合は必ずあり、ほぼ毎日と毎週土曜にあります。(土日休日です) 毎月半ばに36協定のサインを頼まれるのですが、サインの拒否はできますか?拒否した場合は超過残業はする必要ないですか? 長文で読みにくい文章ですが、わかりやすい回答お願いします。
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はっきり言って人事異動に「理由」などありません。単に、人が足りない場所に移しただけです。 ケータイからの質問だから引用しませんけど、某ビジネス系サイトでも「会社はあなたのキャリア形成など考えていない。理由を問う人はそれを間違えている」という趣旨の記事がありましたし。 〉就業規則に人事の可能性の有無が書いてない場合は同意しなければ異動はしなくてもいいのか。 「人事」ではなく「異動」でしょ? 「企業が配転を適法に行うためには、 (1)労働契約上の根拠があること、 (2)権利濫用に当たらないことの2つが要件となります。 まず (1)は、就業規則の根拠規定などを通して、企業が従業員に対し配転を命じる権利(配転命令権)が労働契約上の根拠を有すること(つまり、配転がありうるということが労働契約の内容となっていること)が必要です。実際には、就業規則に「業務上の必要がある場合には、配転を命ずることができる」といった一般的な規定が設けられていれば、この規定は合理的であって労働契約の内容となると解されています」 http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q16.html 〉残業、休出は就業規則によって上司が命じることができる場合は拒否出来ないのか 就業規則により包括的同意を与えたことになりますので、拒否できません。 〉毎月半ばに36協定のサインを頼まれるのですが 「毎月」ならそれは「36協定」ではないのでは? なお、36協定にサインができるのは、選挙等で選ばれた過半数代表だけです。
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