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社会保険料徴収について 給与20日締め25日支給 前月徴収の場合、12/25退職 1/25給与最終支給日には(12月分社…

社会保険料徴収について 給与20日締め25日支給 前月徴収の場合、12/25退職 1/25給与最終支給日には(12月分社会保険料)控除しなくて良いのでしょうか?また、12/31から1/20の間に退職したら1/25支給日は控除して良いとのことでしょうか?よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「給与20日締め25日支給 前月徴収の場合、12/25退職 1/25給与最終支給日には(12月分社会保険料)控除しなくて良いのでしょうか?」 社会保険料が必要かどうかは月末に資格があったかどうかで判断されます。つまり、月末退職であれば退職月の社会保険料は必要です。12月25日退職であれば、月末退職ではありませんから、12月分の社会保険料は不要です。 「また、12/31から1/20の間に退職したら1/25支給日は控除して良いとのことでしょうか?」 12月31日退職の場合は12月分の社会保険料は必要です。ただし1月25日に支払われる給料から控除されるとは限りません。12月21日から31日までの給料が少ないので、会社は12月25日に支払う給料から11月分と12月分の社会保険料を控除する、ということはあるかもしれません。会社に聞いてください。 1月1日から1月20日までのあいだで退職したときは、12月分の社会保険料はもちろん必要ですが、1月は月末退職ではないため、1月分の社会保険料は不要です。12月分の社会保険料はおそらく1月25日の給料から控除されると思います。給料より控除のほうが多いときには、会社から不足分を要求されるか、もしくは12月25日に支払われる給料から11月分と12月分の2か月分の社会保険料を控除されるかいずれかではないでしょうか。

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