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2013年 高齢者雇用安定法改正は本当に実行力があるのでしょうか?

2013年 高齢者雇用安定法改正は本当に実行力があるのでしょうか?2013年高齢者雇用安定法 改正に伴って、勤務先も60歳 再雇用対象を拡大する体裁を整えてきました。 1)従来の高齢者再雇用は制度はあったものの、採用適格性が非常に厳しいわけでもなかったのですが、結局は会社側の都合どおりの処置となり、再雇用されるのは希望社員の1%未満が採用されるのみ。 組合も本件に関しては何のサポートもなし。 2)2013年に入り、当該法改正にともない、労使交渉が進められ、標準的な能力・健康状態であれば、再雇用を希望する定年退職者は65歳まで雇用確保する。この標準適格を満たさなくても、再雇用を希望すれば年金給付開始年齢までは雇用する、という枠組を作ろうとしています。 【質問】 1)本当に会社側は受け入れるか極めて大きな疑問があります。 現在 2)が整えられようとしていますが、組合に本当に希望者は確保されるのかというと会社側に確認したら、その方向とのこと。 新卒の就職氷河期の現在、38年間の経験知識しかない従業員(経験はあるものの、新卒者に比べれば体力・身体能力は確実に劣っていきます) を本当に再雇用しようとするのでしょうか? 私のケースと類似の方、実際の所現在どのように処遇されておられるのか、お教えいただけますでしょうか。 2)仮に1)が実現されたとして、会社側は、再雇用者の生涯所得プランを強要してこないのか? 即ち、通常60歳退職時、退職金を仮に1500万円と仮定します。 再雇用されたとした場合、例えば月給15万円で3年働けたとしたらその当該給与金額540万円を退職金から差っ引かれ、退職金は960万円になる。 というような事例はございませんでしょうか? 貴重なアドバイス心よりお待ちしています。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    企業側に対して努力義務ですので、達成度合いは低いでしょうね。強制力を持たせる意味合いで、罰則が有れば従うでしょうが。今現在でも、ハローワークに行くと、「雇用の年齢制限は禁止されています。」と言う張り紙はされてはいますが、守られていません。求人紙も同様で、30歳〜40歳が活躍中と言う様な募集方法を取る記事が曼延していますよ。決まり事なんて何処吹く風の様相ですからね。2、の質問につては、労働者にとってメリットの有る緻密な法整備を行わない限り、企業は必ず抜け道を見つけて涼しい顔をしますよ。

    ID非表示さん

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