解決済み
「雇用保険料が給与から何ヶ月以上引かれていれば受給資格が得られる」という理解は間違いです。 〉退職前6ヶ月の給料が基本になる それは手当額の計算の基礎であって、受給資格とは関係ありません。 失業給付(基本手当)の受給資格条件は、離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月(被保険者期間)が12ヶ月以上あることです。 ※「月」の区切りは離職日からさかのぼる。 ただし、傷病により賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、「2年」に含みません(ただし、その期間を含めて4年が限度)。 受給資格判定は、実質的に、休職前の被保険者期間の数によることになります。 一方、手当額の計算は、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月のうち離職直前の6ヶ月間の額によります。 ※「月」の区切りは賃金締切日からさかのぼる。 〉会社都合にしてもらう条件を教えてください あなたの場合「会社都合」にはなりません。 ※ ・雇用保険料も「社会保険料」です。 ・雇用保険料は、支給される給与額の一定割合ですので、給与の支給がなければ雇用保険料も掛かりません。 ・健康保険の制度は「傷病手当金」です。「傷病手当」は雇用保険の制度です。
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