解決済み
男女共有トイレについてビルと言うほどではないのですが事務所を建設するのに今工務店とプランニングしている所です。 今現在入っているテナントが事務所の中にトイレがあるような感じで手洗いもありません。 さすがにその状況は改善しないとと思い事務所部分からは出て直結ではなくそうと思っているのですがそもそもトイレは男女別が基本でしょうか? 掃除が嫌とかの話に関しては現在も男女交代でやっていましてそこは会社の風土もあるのでトイレが男女別の話とは別と思っていただきたいです。 従業員は最大で10人入るぐらいの事務所になります。 スペースの関係で事務所部分を「問題無い範囲で」少し削ればトイレをもう一つぐらいは作れそうなので男女別トレイを検討しても良いかとは思うのですが手洗いはたぶん1個で共有です。 お聞きしたいのは化粧直しをするスペースとか他に何があるかわかりませんが女性にとって女性専用トイレ以上に女性専用に優先しないといけない事項は無いのか?と言うこととそれに対する男性の反応です。 人員比率は男性の方が多いですが一番出世しているのは他の年上男性を押しのけて若手の女性と言うような会社です。 女性がのびのびと働ける職場が良い職場と言うような考え方です。 掃除は従業員で行うのですが男女別の場合は男子トイレは男性の持ち回り、女性トイレは女性の持ち回りで行います。
労働安全衛生規則ではなくて事務所衛生基準規則じゃないかな。 知ってますけど「やむを得ない事由」すら理由にならないのが事務所衛生基準規則らしいです。 どちらにしても回答が欲しいのに見当違いの回答ならなるほどとも思えますが見当違いの質問をされてもちょっと困ります。
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女性トイレ内に、鏡と、ポーチを置ける小さい棚があるといいかも。 化粧直しは男性に見られたくないし。
法令の定めに逆らって共用にするどんな「やむを得ない事由」があるのでしょうか? 労働安全衛生規則 第628条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。 一 男性用と女性用に区別すること。 二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。 三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。 四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。 五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。 2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
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