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正社員の残業手当について質問です。

正社員の残業手当について質問です。飲食店で1ヶ月の規定勤務時間(例えば1ヶ月、177時間が規定等)+60時間を越えると50%増ってどうなんでしょうか? ブラック企業と呼ばれるものに入るのでしょうか? 正社員で働いた事がないので、わからないのですが、感覚的には60時間って結構ですよね・・・。 しかも50%増というのは1ヶ月の給料の半分が上乗せで支払われる・・・ということではないですよね? 回答お願い致します。

補足

回答ありがとうございます。 60時間越えは、そういう法があったのですね。どうやらそのことを書いていたみたいです。 疑念で視野が狭くなっておりました。 一定以上のクラス(役職)になると、「この程度は残業するであろう」という金額が基本給に含まれているみたいです。 それ+企業が定めた時間を越えると残業代が出る・・・という仕組みみたいです。 もう1つ追加で質問なのですが、サービス残業という言葉をよく耳にしますが、双方の合意がない限り、これは労働者を不正に働かせているということで違法ではないのでしょうか? また、企業により違うでしょうが、残業代はどのようにして支払われる(申請が必要なのか、タイムカードの時刻から自動計算なのか等)のでしょうか?申請が必要な場合、労働者が申請をしたら企業に断る権利はあるのですか? 無知で申し訳ないのですが、お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    え~と・・・。情報量が少なすぎです。これで違法と決めつけるのは、完全に素人ですよ。 たぶんこれは規定の一部分を取り上げているんだと思うのですが、通常1日8時間なり1週40時間なりを超えた部分については25%増しの賃金が支払われる必要があります。しかし、昨年の法改正により1が月に60時間を超えた場合の割増率は50%としなさい。ということになりました。中小企業は猶予されていてほとんどしていませんが、採用しているのであれば優良企業ですよ。 また、それまでの残業時間についてもどこかに記載があるのか、または、基本給や手当に残業代が含まれている可能性もあります。よく確認してください。 60時間越えの規定は、法的に求められて記載されている可能性が高いです。もう一度規則をよく読んでみてください。 もちろん法違反の可能性も否定はしません。どちらにしても情報が少なすぎて断定は出来ません。 ◎補足を受けて サービス残業というのは、残業をした場合通常それに対して、通常の賃金や、割増賃金が払われるべきものですが、その手当等が出ない。つまり労働者が会社にサービスとしてやっている残業・・・という意味です。これは違法です。 合意が有る無しにかかわらず違法なんですよ。労働基準法という法律は強行法規と言って、双方が合意したからやっても良いということは無いんです。刑法なんかと一緒です。罪は罪。そんな考え方に則った法律なんです。 残業代の計算方法に関しては、様々です。申請が必要なところも有ればタイムカードから自動的に計算されるところも有ります。 また、そもそも残業は労働者の裁量ですべきものではなく、使用者の「命令」に基づいてやるものなので、労働者が残業をするために申請をしたのを断ることは出来ます。しかし、残業をした後、残業時間を申請したのに、それを断るのは、法違反になる可能性は高いです。

  • 完全に違法ですね。 60時間分のタダ働きを強制しているわけですから。 1.法定労働時間(1日8時間、週に40時間)を 超えて働かせることは、原則としてできません。 それ以上働かせるには、労使間で協定を結んで、 管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 協定・届け出のない時間外労働は違法です。 2.協定(36協定と言います)では時間外労働の上限時間を 決めるのですが、原則として月に45時間までです。 3.法定労働時間を超えた分の時間外労働に対しては、 通常の25%増し以上の賃金を支払うことと定められています。 【まとめ】 ・協定・届け出なしの残業は違法。 ・残業を60時間やらせるのは、ただちに違法に なるわけではないが、問題がある。 ・60時間までの残業に割増賃金が支払われないのは違法。

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