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雇用保険について。 12月末に7年間就業していた会社を退職しました。 4月から開始される職業訓練に通いたいと考えてま…

雇用保険について。 12月末に7年間就業していた会社を退職しました。 4月から開始される職業訓練に通いたいと考えてます。 離職票は1月11日に到着予定で、すぐにハローワークに手続きに行く予定ですが、1月17日から3月末まで短期での仕事が決まりました。 前職は月40万程度の収入があり、今回の短期の仕事は月20万前後の収入になります。 (短期の仕事は、1日7.5時間、週40時間くらいです。) ここで質問です。 ① 待機期間7日に満たなくなりますが、この場合、雇用保険は受けられないと判断されるのですか? ② 短期仕事の開始を1月18日にしてもらえば待機期間はクリア出来ますが、そのほうが良いのでしょうか? それとも、短期仕事が終ってから新たに手続きをしたほうが良いのでしょうか? ③ 3月末で短期の仕事が終了しますが職業訓練校には通えるのでしょうか? 手続きは11日にする予定です。 ご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    回答に間違いがあるようなので補足します。 一週間の待機は申請の日から数えて一週間です。ですからあなたの理解通り11日に申請すれば17日までは待機期間となりますので、その間は就労不可です。無職の確認期間になります。ハロワによっての裁量があったりしますが、この部分は全国同じだと思います。この件に関してはつい先日に経験してますし、手元の資料と照らしてるので間違いないです。説明会はハロワの規模によって違うのですが、すぐにはない場合もあります。私は申請10日以上後でした。私は会社都合退職だったのですでに受給に入っており、その分の給付も受けてますので、説明会から一週間はあり得ません。 4月の訓練が何日から始まるのかが不明なので短期就労後手続きで大丈夫なのかが分かりませんが、入校するには受給資格が必要な事は全国共通で待機1週間はまだ受給資格がない状態なので入校出来ません。 しかも、訓練に関してどの時点で受給資格がないといけないかは各ハロワで違う部分があり、早いところでは申し込み時点で必要なところもありますし、申し込み前に所定の相談回数を必要とする所もあります。個別の事情による裁量方法も違うので私見ではあなたの案の18日以後に短期就労が良いのではないかと考えます。 フルタイムのアルバイトになるので週20時間以上働くので、雇用保険に入る義務があるので短期である部分が無ければ就職したという事になります。短期である証明などが求められるかも知れませんので、ハロワにどのようにしたら良いかは個別に相談は必ずして下さい。 あとバイトをしていても説明会参加や選考の日やその他来所日には対応出来るようにして下さいね。

  • 受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけ 受給申請して 説明会出席↔そのあとの待機命令1週間終了までに 就活バイトしたら受給資格一切なくなります 今週に書類届いて申請しても説明会出席日が数日後になってしまいます そこから1週間待機命令です 2番はでたらめですよ。待機1週間終了しないとダメです。また説明会の出席だって今週申請したって説明会開催日が 下手すれば1週間後になってしまう場合だってあります

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