解決済み
通勤災害の中断逸脱について何回か質問をさせていただいています 就業場所(出張先宿舎含む)への前日出発で、当日PM23:00頃 通勤経路上で仮眠をしてしまい、翌朝AM6:00すぎに再度出発し出張先宿舎へ向かう途中事故にあいました。 自損事故です。(居眠り運転) 具体的には9月30日に出発し10月1日AM7:30の就業時間に間に合う様に体調を整える上で前日出発をした次第です。 今日、労働基準監督署の担当者へ確認をした所、書類不備なしでこの上記の行為が問題になっていると言われました。 この行為が中断、逸脱になるのでしょうか?? 出発時間を含め合理的では無いと言う判断でしょうか・・・ 自分の中では安全確保の上で仮眠をとった行為が中断、逸脱になる見解とは思っていません。 仮眠した場所も通勤経路上の道の駅です。 労働基準監督署の判断はどのようにされると思われますか?
12月20日に監督署での調書捺印がありました。 伏せて、療養給付、休業補償申請共におこなっております。 休業もはや4ヶ月目に入り切迫した状況です。 支給決定通知は今月くる可能性もあるのでしょうか・・・ 決定された場合振込みはどれぐらいでされるものでしょうか? 重ねて質問させていただきます。 宜しく御願いもうしあげます。
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まあ、お役所仕事ですから、「常識的には、こうするべきだろう」という、『ごく普通の』判断が働いているだろうと思いますね。 つまり、出張先に朝7時半に確実に間に合う必要がある、というのなら、前日の内に移動して、ホテルに宿泊して、朝に出勤すればよい。それが普通。 夜中に移動を始めて、道の駅で仮眠をとり、また移動。そんな行為そのものが合理的な通勤をしていると言えるか?? ということでしょうね。 これが、午前3時に出発して、ノンストップで現場に向かう途中だったとか、夜中に出発したが、安全上休息を取る必要を感じたのでカプセルホテルで休憩してから再出発した。というようなことなら、よかったのではないですか。 その辺のベンチで居眠りしながら移動すればいいや、という安易な考えが、まともに通勤しているのとは違う、と思われたのだからしょうがありません。 普通の人は、ベンチを寝床にして生活していないのですから。
私は正しいと思います。 その逸脱、中断行為が日常生活所必要な行為(労災法施行規則第8条)であるとは到底考えられません。 よって労働基準監督署の担当者の判断は正しいものと考えます。 補足について 支給決定されないと考えましたので、療養給付、休業給付共に0円です。 仮にですけど、通災だと認められれば療養給付はそのケガがもとでかかった治療費、休業給付は給付基礎日額(平均賃金相当額)の8割(休業給付6割、休業特別支給金2割)が休業と認められた期間分支給されます。
なるほど:1
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