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残業代等の賃金未払いについて 以前、会社を相手に残業代等の賃金未払いを求めた団体交渉を行い、こちらが求めた請求…

残業代等の賃金未払いについて 以前、会社を相手に残業代等の賃金未払いを求めた団体交渉を行い、こちらが求めた請求額の半額以下の提示金額にて、当時は渋々和解を行いました。そのときは賃金として口座に振り込まれました。 和解については、今後改善を行うとの主張があったため、その姿勢をみて、こちらが妥協した形になります。 しかし、月日が経つと、会社側から改善する姿勢が見られず、なんとか抜け道がないかどうかと、試行錯誤しており、挙げ句にボーナス査定にまで影響をうけました。また、最近ではサービス残業を強要してきており、現在どうすればいいのか悩んでいます。 和解の際は、相手弁護士が作成した合意書に捺印をしているのですが、明らかに会社側が当時話していた内容とは違う行動をとっており、前に比べて環境がさらに悪化している状況です。 このような場合、 ①和解した際の和解合意書の撤回を行い、労働審判を起こすことは可能でしょうか? ※就業規則に基づいた計算と実際に支払われた金額とは100万円程開きがあります。 ②採用担当者が団体交渉後にも、新入社員に対し嘘の説明(就業規則通りで、様々な諸経費が給与に含まれる等。実際にはない。)を意図的に行っている状況です。その際に、担当者は法的に処罰されないのでしょうか。 知識のある方がいらっしゃいましたら、ちからを貸してください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    個別には最終的には労働審判はできるとは思いますが団体交渉をしたということは現在でも労働組合に入っていれば労働組合法違反の不当労働行為に当たります。 不当労働行為の救済申し立ては労働委員会という機関に申し立てを行います。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em しかし労働組合を脱退している場合は労働委員会に救済申し立てはできません。 その場合労働組合法違反については集団的労使紛争になりますからいきなり裁判になります。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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