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残業代について法律に詳しい方、教えてください。

残業代について法律に詳しい方、教えてください。私は現在私立大学で働いています。毎日のようにサービス残業があります。 しかしながら、上層部は「残業で残っている連中は帰れと言っているのに勝手に居残っているから残業代は出さない」 といったような態度で、残業代を一向に出そうとはしません。事務長は5時半に帰宅することがほとんどで、 残業は見てないことにされています。 仕事の量と人数の比が明らかにおかしく、絶対に残業せざるを得ない状況に皆追い込まれています。 しかし、上層部はさらに事務員を削減しようという考えのようです。 仕事に対する圧力に耐え切れず辞めていった人は数え切れません。また、職場環境も年々悪化しており、パワハラ等 (必要な情報を部下に伝えない。無視をする。責任をすべて部下のせいにする。部下の仕事のチェックをしない)を受けて 耐え切れず辞めていった人も多数居ます。 そこで次の2点を質問したいと思います。 Q1:残業代を支払わせるための証拠は具体的にどういったものが必要か。根拠となる条文や判例があったら教えてください。 できれば判例をいただければありがたいです。 Q2:私立大学が残業代を支払わないことについて、何か罰を与えることはできないか。補助金の停止処分等の制裁措置が あるのであれば、根拠となる条文や判例を教えてください。できれば判例をいただければありがたいです。 知っている内容がありましたらご回答をいただきたく思います。よろしくお願い致します。

補足

回答をくださった方ありがとうございます。Q2について回答がなかったようなので、ベストアンサーは投票で決めたいと思います。貴重なご意見をありがとうございました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    〉しかしながら、上層部は「残業で残っている連中は帰れと言っているのに勝手に居残っているから残業代は出さない」 といったような態度で、残業代を一向に出そうとはしません。事務長は5時半に帰宅することがほとんどで、残業は見てないことにされています。 期待に反する回答になるかと思いますが、私は、上層部の態度に従うべきだと思います。上層部から残業の指示(命令)も無く、「帰れ」と言う態度なのですから、帰るのが筋です。黙認しているのならば黙示(の命令)で残業をさせているとの判例もありますが、この私大の場合には、上層部は「帰れ」「残業はするな」という態度(確かに不明瞭ではあります)ですから、逆に上層部の考えに反して無断で居残っていることになりかねません。仕事がどうなろと責任はありません。責任を負うべきは、明確に残業を指示(命令)出来ない上層部にあることになります。 勿論サービス残業は最も憎むべき犯罪(労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)等違反)であることに間違いありません。  参考URL http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/roudouqa/qa24.html 3 残業が認められる、残業と認められる要件について(残業命令との関係など) (3)黙示の承認[一部抜粋] 使用者に時間管理義務・割増賃金支払義務が生じるかという議論において、残業命令には、使用者から明示された命令だけではなく黙示の承認も含まれるものと解されている。行政解釈においても、例えば、校長が具体的に指示した仕事が客観的に所定労働時間内でされえないと認められる場合について、黙示の指示として教員の労働を時間外労働とする考え方が示されている【昭25.9.14 基収2982号】。 判例においても、「レセプト作成が遅滞する事が許されないのであるから時間外勤務をして処理することが当然容認されていた」として時間外労働と認めるもの【医療法人徳州会事件 大阪地判 平15.4.25】、一方、「労働組合側の三六協定締結拒否下での残業禁止の指示【神代学園事件 東京高判 平17.3.30】」や、「事前申告がないと残業は認めない旨の回覧【京都銀行事件 大阪高判 平13.6.28】」をもって時間外労働と認めないものなどがある。

  • 残業代を払わせるには労働時間の記録と給料明細、就業規則、できれば36協定の協定書を用意して労働基準監督署に申告してください。(関係法令労働基準法36条37条違反半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑です。) そして労働組合があれば団体交渉をして支払いの要求をしましょう! 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています! 残業代を払わせ改善するなら労働組合をつくりましょう! 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい、従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権(憲法28条)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!(労働組合法7条不当労働行為) 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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