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雇用契約書(労働契約書)をもらっていない、募集内容と実際の職務内容の相違で

雇用契約書(労働契約書)をもらっていない、募集内容と実際の職務内容の相違で労働契約、条件について困っています。 社長も含めて4名という小さな会社で、11月上旬からアルバイトとして働いています。 雇用契約書がない職場は初めてで、 同僚(アルバイト)の方も労働条件で何度も社長と揉めたそうです。 (現在も労働時間や休日、ボーナスが出ると言われたのにゼロにされたなどで揉めてます。) また、求人の募集内容は事務スタッフで入ったのですが、 宅配便の営業所に社員が運転するトラックで行って、ダンボール数百箱の積み下ろし作業をこれから何度もやらされそうです。(どのくらいの頻度であるか分かりませんが、今月で2回もありました) ネットショップで売れた荷物の梱包や発送があることは承知でしたが、ここまでの肉体労働は予想を超えてました。 これから雇用契約書なり労働条件通知書なりを書いてもらっても、業務内容に記載されてしまったらどうしようもないですよね。 この会社とは見切りをつけるべきなのか、関係が悪くなってもハッキリ言って続けるべきなのか非常に悩んでいます。 通常の仕事が楽しいだけに本当に惜しいです。 本当に悩み困っていますので、アドバイスやご教授をお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一定の労働条件を明示した労働条件明示書を交付しなければなりませんが、雇用契約書(労働契約書)を交わす義務は定められていません。普通の人からすれば、同じようなものだと思いますが、法律ではこのようになっています。しかし、困ったことに労働条件明示書も渡さない会社は結構あります。 労働条件明示書が交付され、そこに「事務」と書かれていても、それは最初に就く仕事を明示しただけであるとされます。資格を必要とする専門職やその業務しかしないといった特別の契約を結んでいないのなら、業務上必要があり、不当な目的が無く、労働者に著しい不利益が無いのであれば、業務の追加を命じても何の問題もありません。 小さな会社では、一人で何役もこなさなければ、会社は回りませんから、事務の募集だから、事務しかしないと文字通り取るような人は、小さな会社には向いていません。社長さんや小さな会社でしか働いたことのない人からすれば、それが普通だと思っていますから、はっきり言ったとしても改善されないと思いますよ。

  • ウェブで労働条件通知書の用紙が印刷できますので、それを社長におしつけましょう。ぼくも一度、労働条件通知書を出さない会社で働いたことがあります。しかたないのでこちらで用紙を用意し、上司におしつけて強引に書かせたら・・・・・案の定、時給をごまかしていました。求人票では時給850なのに、労働条件通知書では800円なのです。頭にきたので求人票を突きつけて騒ぎ立て、修正させました。そういう会社もあるのです。

  • 申し訳ないんだけど、この程度の会社では良くあることです 労働契約書を作成するのは法的にも必要ですが、〔来てくれるか、何時~何時ね、時給いくらね〕済ましているところは、対バイトさんではよくあります あなたが、きつく言って約束と違うってがんばれば〔ジャ~いいわ、次ぎ捜すわ〕で済になりかねません 嫌なら、他の職場を捜すことです 社長と対峙しても何の得にもならんでしょう

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