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失業保険の特定理由離職者に自分が当てはまるのか、調べはしましたがイマイチ分かりません(~_~;) 状況を載せますので、…

失業保険の特定理由離職者に自分が当てはまるのか、調べはしましたがイマイチ分かりません(~_~;) 状況を載せますので、回答をお願いいたします。 離れて暮らしている母方の祖父が痴呆症と寝たきりで、母と祖母が介護をしています。 母も50歳を過ぎ介護疲れから、心身共に病気にかかることも。 私は土曜日が仕事や平日残業が多々あるためなかなか休めなく、手伝いにいけない状況であったため、今回会社を辞めました。 もちろん生活がある為、休みなどの条件が合う会社へ就職するつもりです。 ただ、自分から仕事をやめたので特定理由離職者になるのかイマイチわかりません。 長くなりましたが、分かる方がいらしゃいましたら、よろしくお願いします。

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4,298閲覧

ebi********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    特定理由離職者の範囲の中に『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』という一項がありますが、この一項の解釈は以下のようになりますので、特定理由離職者として認められません。 まず、『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合』ですが、親御さんの死亡、疾病、負傷等のため帰郷して親御さんを扶養する必要がある場合です。 次に、『常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合』ですが、質問者さんが、祖父の介護を常時するのでれば、特定理由離職者として認められますが、「手伝いにいけない状況であったため離職した」という理由では、この要件の対象外です。 以上のように、「手伝いにいけない状況であったため、休みなどの条件が合う会社へ就職するため」の離職では、特定理由離職者として認められません。 蛇足ですが、特定理由離職者に該当すると、すぐ給付が受けられると勘違いされがちですが、上記の要件に該当した場合、すぐ受給開始とはなりません。 失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。 つまり、病気やケガ、出産育児、介護などの場合、退職してしばらくは求職活動、就労ができませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。 療養しながら、介護しながらでは受給できません。 求職活動、就労が出来ないというなどの理由が改善し、求職活動が行えるようになってからの受給になります。

    なるほど:1

    zz_********さん

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