教えて!しごとの先生
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長い文章になりますがよろしくお願いします。 結婚を報告してから、雇い主に『新しく仕事を覚えても意味がない。どうせす…

長い文章になりますがよろしくお願いします。 結婚を報告してから、雇い主に『新しく仕事を覚えても意味がない。どうせすぐに赤ちゃんも出来るでしょ?そしたら、うちは無理だから、わかったね。』と何度も言われていました。 今月、生理が来ないので検査したところ陽性。妊娠を理由に辞めさせられるなら、せめて“会社都合”にしてほしいのですが…妊娠の場合、失業手当ってもらえないですか? これからお金もかかるし、出来る間は働かせてもらいたいのですが…以前それを伝えたところ『お腹の大きな人を働かせてるのはみっともない』とバッサリ。 (ちなみに、職場は、個人の税理士事務所で来客はほとんどありません。) せめて、失業手当をと思ったのですか…詳しくわかるかたがいらしたらよろしくお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税理士さんて、税法以外は全くダメなところが多いですよね。 今回の雇い主の発言は、男女雇用機会均等法に違反します。また、現在は、育児介護休業法等の法律も有り、育児休業も広く認められています。辞める必要なんかないですよ。 でも、居づらいですよね・・・出産のため退職となれば、職探しが出来ないことになりますよね。そうなると失業給付も出ません。 なので、とにかく「退職はしません」で行くしかないです。 いざとなったら、労働局の雇用均等室に相談をしてみてください。

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