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退職時の取引先の名刺について

退職時の取引先の名刺について従業員が会社を辞める時に今まで関係のあった相手先の名刺を勝手に捨てる(もしくは持ち帰る)事は違法ではないのですか? その従業員が集めた名刺は彼個人の物なのでしょうか? 就業中はその従業員の机にしまってありました。 相手先の名刺が無いと、連絡先もいちいち調べなくてはいけないし、この取引先は担当が誰とか分からない状態です。 就業規則にはそこまで細かく記載はしていません、しかし職員全員このような事をされると後任者に迷惑がかかる事は承知の上です。 ちなみにその従業員のPCに保存してあった会社の過去のデータも消去されていて今後の業務に支障がでそうです。 その従業員は有給消化で出社していませんが在籍しています 違法性は無いのか、また違法だった場合どのような処分等があるか教えていただけますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職時には、職務上入手した名刺を返還するのはマナーであり、名刺の返還を求めること自体は、自由です。しかし、専門家でも意見が分かれていますが、返還義務が生じるかどうかは、就業規則等の定め、名刺の管理方法などにより変わってきます。 就業規則や誓約書で「職務上取得した名刺、そこに書かれた情報の所有権は会社にあり、退職後は速やかに返還し、その情報を利用してならない」といったものがないのであれば、名刺の返還を強制することはできないとされています。 そういったものが無い場合でも、会社が名刺を管理し、不正競争防止法の営業秘密(秘密として管理されているなどの条件を満たす必要がある)に該当するのなら返還義務が生じますが、当該従業員の机の中で管理されていたとありますので、返還を強制することはできません。 当該労働者が、PCデータを故意に消去し業務を妨害したのであれば、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法243条の2)になります。PCデータを破棄されたことにより損害が発生すれば不法行為(民法709条)に基づき損害賠償請求することができます。PCデータなら、復元ソフトを使えば、復元することができるかもしれませんので、試してみてはいかがでしょうか? 名刺を返還しないことに対しては、質問文を読む限りでは返還を強制することができる法的根拠がありませんので懲戒処分をすることはできません。PCデータを勝手に削除したことについては、在籍中であれば就業規則に則り懲戒処分することができます。 今後、同じようなことを繰り返さないように、就業規則を改正し、名刺やデータの管理方法を周知しておくことです。

  • それは、その会社の仕組みが稚劣だからです。 退職者があれば必要な日数を与えて、引継簿を作成させ後任者に引き継がせるのが当然です。 名刺は、持って行ってもいいように、日常の報告や日報で管理するのが管理職の仕事。 辞めたら何も分からなくなるのは、会社がアホなだけ。

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