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労働組合費に運用について

労働組合費に運用について労働組合費の運用についてご質問があります。 私は100名ほどの会社の労働組合員なのですが、今回、忘年会の費用の一部が組合費から 支給されることになりました。 忘年会に出席する人全員に一律3,000円支給されるのですが、組合員ではない幹部の人(課長以上で役員、社長含む) にも一律3,000円が組合から出ることになりました。 そこでふと疑問におもったのですが、組合費は毎月組合員の給与から天引きにて徴収されているのですが、 当然、役員や幹部の人達は組合員ではないので組合費は払っておりません。にもかかわらず、忘年会費用の一部が 支給されるのは問題がないことなのでしょうか? 別に私個人としては全員に支給されても別にいっか、とも思ったりもするのですが、法的に問題等はないのか ふと疑問に思いましたのでご質問させていただきました。 こういう法律関係に疎いので、ご回答宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.組合費の運用は組合自らが決定するので問題ありません。 2.組合内部の手続きとして、執行委員の承認は必要であり、会計監査の承認は監査時に受けるべきです。 3.組合の歴史が古ければ、組合の役員が管理職となり組合役員と交流するというのはよくあります。

  • 組合員が承認しているのではないですか。 どこかの議案に書いてありませんでしたか、幹部だけでものを決められないと思いますよ。 予算や決算の承認をしていませんか。 承認してしまったら、仕方が無いじゃないですか。

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