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NPO法人の託児所でパート時給が最低賃金以下なんですが・・・

NPO法人の託児所でパート時給が最低賃金以下なんですが・・・妻がNPO法人の託児所で4年ほど前からパートをしています。 4年前から最低賃金を下回る時給500円だったそうですが、 今はさらに減り、時給300円です。 面接時に経営者からはNPO法人なので時給が低いと説明を受け ましたが、託児所で働きたい思いで時給が低いのを承知で今に至 ります。 ここで質問なのですが、NPO法人でも最低賃金以下っていうのは ありえるのでしょうか?もし違法なら、4年分の差額を払ってもらう ことは可能でしょうか? もし違法だった場合、労働基準監督署は差額を払わせる命令まで できるのでしょうか? やはり、個人で裁判までしないと駄目なんでしょうか? ちなみに、4年前からパートで働き出したという記録、給与明細が 残ってません。 雇用契約時に書類を交わした記憶もないそうです。 一日4時間程度、週4日の勤務です。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的には、NPO法人といえども給料の金額を決めるときは最低賃金法に従わなくてはいけません。 しかし、一律に最低賃金を適用すると、 逆に雇用機会を狭めることにもなりかねません。 下記のようなスタッフの場合、管轄の労働基準監督署に最低賃金の減額特例許可申請書を提出 することで、減額の特例は認められます。 1.精神または身体の障害で著しく労働能力の低い人 2.試用期間中の人 3.認定 職業訓練を受けている人 4.軽易な業務に従事する人 5.断続的労働に従事する人 以上のことによりほとんどのNPOがこの申請をしています。 基本はボランティアですから。 収入目的ならNPOでは満足な収入は得られません。 別の働き口を探したほうがいいと思います。

  • できます。しかし4年分というのは無理です。労働債権の時効は2年間です。 監督署の指導だけならなかなか払わない事業所もありますから、裁判か?労働審判か?個人加盟労働組合に加入して払ってもらう方法を活用しましょう! しかし証拠がなければ監督署は何もしません。当事者が経営者と話し合いをするか?裁判にするか?になります。 しかし証拠をとる方法はあります。ICレコーダにさりげなく時給を聞き出し録音する方法もあります。 なぜこういうことが起こるかというと会社の一方的な労働条件になってしまうからです。 改善するには労働組合をつくるしか無いです。組合がなければ違法であろうが経営者の一方的な労働条件が違法であろうがまかり通ってしまい、経営者と従業員が話あいの余地がなく、従業員が経営者に話し合いの申し入れをして経営者が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます!http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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