解決済み
はじめまして、 労働問題で困っています。詳しい方、教えてください。実は、17年勤務した会社を円満退社しましたが、退職金を払ってもらえません。払わない理由としては、『退職して二年間内に同業他社へ就職した場合は退職金を払わない』と言うことが、就業規則に書かれているとの事です。私は、就業規則も見たこともなければ、退職時にそのような説明も受けておりません。何度か払ってもらうよう交渉しようとしたのですが、会社は就業規則の記載を理由に全く払う意志はないようです。 そもそも、このような記載内容が有効でしょうか?裁判となった場合、勝目ないでしょうか?弱者救済はされないのでしょうか?ちなみに17年のキャリアを生かし、同業他社へ就職しています。 詳しい方、良きアドバイスをお願いいたします。
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退職後に特定の職業に就職したり開業したりすることを禁じることを「競業避止義務」といいます。 これは、憲法上認められている労働者の職業選択の自由を制限することや、経済的弱者である労働者の生計の道を奪いその生存を脅かすおそれがあることから、「競業避止に関する雇用契約上の特約」があり、「内容が必要最小限であり合理的であること」が求められています。 過去の判例では、退職後の競業避止義務が認められるかどうかは、次の事項が重視されています。 1.期間を限定している(最高で2年程度) 2.地域を限定している(業種によって異なる) 3.業種や職種を限定している 4.役職手当や機密保持手当、割増しの退職金等の代償的な手当を支払っていた 5.一般の従業員とは異なる仕事で、一部の者しか知らない秘密の情報を扱っていたとか特別な業務を行っていた 6.誓約書や就業規則で定めている 会社側は、この競業禁止義務を果たしていないとして、退職金の支払いを拒んでいますので、このままの状態では支払って頂けることは無いでしょうから、法的な手続きを進める必要があると思います。 まずは、内容証明にて、会社側に退職金の支払いを請求し、支払いに応じない場合は、その理由を明確にして文書で回答を求めましょう。 同時に、労働基準監督署に、退職金不払いとして申告し、会社側が主張する就業規則の内容を確認しておくといいでしょう。 労基署に申告すると、労基署の担当係官が会社側に対して調査を行い、支払いを勧告していただける場合もありますが、それでも支払いに応じない場合は、請求する未払賃金の額が140万円以下の場合は、簡易裁判所、140万円を超える場合は、地方裁判所に未払賃金請求訴を起こすことになります。 日本労働弁護団HP http://roudou-bengodan.org/faq/case04.php いずれにせよ、一つ一つを確実にチェックしながら、作業を進めないとなりませんので、一度労働基準監督署に相談されて、ご質問者様の状況に最も適したアドバイスをしていただくことが必要でしょうね…
その就業規則は違法ですから無効です。弁護士に相談すれば退職金を払わせることは簡単です。もちろん費用は相手持ちになりますから心配無用です。日本の法律をオーバーライドした就業規則は無意味です。 退職後2年間もあなたの行動を拘束するのならましてや退職金や機密保持契約としてお金をもらうのが当然ではありませんか。
裁判での勝ち目は分りませんが、労働基準法の観点から申し上げます。 退職金というのは賃金と違い、当たり前のようにもらう権利はありません。 あくまでも会社のほうの付帯給付でして、退職金の規定がない会社もあります。 ただ、退職に関する事項を定めるのであれば明文化するようになってます。 そのような規定があれば有効だと思います。 就業規則については労働組合がなく、労働協約がない以上はその会社の 最高法規となります。 就業規則は周知義務はありますが、従業員個人に配布するまでは求めて おらず、それを見せてくれといったときに提示できる環境にあれば それで足りるとされています。 残念ながら知らなかったことを理由というのは無理なように思います。 弱者救済とおっしゃいますが、企業も過当競争で生き残りを図っています。 企業側からみれば相談者さんの行為はどうしても背信行為になりますね。
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