含まれます。 まず、失業給付をもらえる資格があるかどうかを確認する際、「退職日からさかのぼる1月ごとの出勤日数11日」の条件には、有給消化した日も含めて11日とします。 次に、失業給付の日ごとの金額を算定する基礎となる「賃金日額」は、退職直前の6か月間の賃金総額を180で割って出しますが、「有休」で休んでいるということは、休んでいながら賃金が出ているわけです。 なので、上記の「有休を含めて11日(以上)出勤している月」であれば当然に算定に含まれるため、有休で休みをとった月も、11日要件に達していれば含まれることになるわけです・・・
なるほど:1
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