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契約社員が入社して会社が社会保険の手続きをします。もちろん天引きをします。健康保険組合から保険証が会社に届きます。それを…

契約社員が入社して会社が社会保険の手続きをします。もちろん天引きをします。健康保険組合から保険証が会社に届きます。それを会社が本人に、速やかに渡す。保険証が会社に届く迄が、厚生局の管轄、それ以後は、労働局の管轄で、間違いないですか?会社が保険証を数ヶ月渡さないケースで、お役所同士で意見が、違うものですから確認したいのです。よろしくお願いいたします。

補足

会社が契約社員には、数ヶ月働かないと渡さないと発言で、実際に発行されてから手元に届く迄数ヶ月かかりました。北陸の上場の運輸会社です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    <健康保険の区別> 1.被用者保険 (A) 一般健康保険・・・民間の会社で働くサラリーマンやOLが加入。社会保険庁や健康保険組合の管轄。 (B) 日雇特例健康保険・・・民間の会社で、一定期間、臨時に雇用される人が加入。社会保険庁の管轄。 (C) 船員保険・・・船舶の所有者に船員として雇用されている人が加入。 社会保険庁の管轄。 (D) 共済保険・・・私学の職員や国家公務員、地方公務員が加入。それぞれの共済組合の管轄。 2.国民健康保険 (A) 上記の被用者保険に加入している人以外の、自営業を営む人とその家族や、無職の人が加入。市区町村が管轄。 (B) 厚生年金に一定期間以上加入し、今現在、年金を受け取っている75才未満の人が加入。市区町村の管轄。(=退職者医療制度) 以上の様になっています。

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