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月給制だと、欠勤しても給料などから引かれないのでしょうか?

月給制だと、欠勤しても給料などから引かれないのでしょうか?月給制だと、欠勤(有給を使い切った後とか、全く使わないとか)しても給料などから引かれないのでしょうか? あるいは、ボーナスから引かれるとか? であれば、有給を使わずに、休み放題もできて、会社は大変ですね? あるひとから、月給制はどこからも全く引かれないはずだといわれ、 そんなことあるのかなと不思議に思いました。 その人曰く、常識の範囲内でとは言ってましたが。 労働基準法は会社ではなく労働者を守るためだからとも言ってました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働者の労務の提供がない場合は、使用者は賃金を支払う 義務はなく、労働者は賃金を請求する権利も持たないという考 え方のことを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。例えば、 午前9時出社の会社で、30分遅刻した場合は、その30分の不就 労部分については、賃金を支払わずに済みます。ただし、ノーワ ーク・ノーペイの原則を適用して、遅刻控除や欠勤控除を行うには、 「日給月給制」を採用していることを前提としています。 月給制とは、1カ月を単位にいくらというように、月単位で賃金を決定 することをいいます。1カ月の労働日数や労働時間数などに関係なく、 さらに遅刻、欠勤等の不就労部分も賃金を一切控除しないで、1カ月 分全額を支払うタイプを「完全月給制」というのに対して、遅刻や欠勤 等の不就労部分の賃金を控除して支払うタイプを「日給月給制」とい います。 すなわち 「完全月給制」--->遅刻、欠勤しても給料から引かれない。 「日給月給制」--->遅刻、欠勤したら給料から引かれる。 ということです。

    7人が参考になると回答しました

  • 月給制とか日給月給制とか、そういう言葉は、労働契約で慣習的に使われているだけのことであって、本来は、「○○制」となっているから賃金の支払いはこのようになる”はず”だ。という判断には意味がありません。 あくまでも、先に労働契約上で、「賃金の支払い・欠勤等についての取扱いはこのようになる」という取り決めがあって、「ああ、それは完全月給制ですね。日給月給制ですね」と、表現される話です。 会社と労働者、双方が、言葉の意味を知っていて、同じ理解で月給制ということを言うのなら、「完全月給制」は、たとえ欠勤があろうとも、賃金は『月単位』で固定、欠勤控除されることなく支払われることになります。 しかし、会社が意味を取り違えて「日給月給だよ。欠勤したら引くよ」と言ったとして、労働者が「月給制だから引かれないはずだ!」といくら抗弁したとしても、「完全月給か日給月給か」での、言葉での争いというのは生じません。 争いになるのは、最後は労働契約・雇用契約・就業規則・給与規則などで、「賃金は○○○のように支払います」と規定されて合意されているものが有効。それだけです。 ですから、「会社が月給制と言っているから」ではなくて、「契約や規則でどのように支払うことになっている」ということだけが重要な要素です。 また、労働基準法では、賃金の支払い方について、「月給制はこう支払え。日給月給はこう支払え。」というような記載は、どこにもありません。賃金支払い方法は○○制という言葉の使い方に関しては、労基法では何も保証はしません。あくまでも契約の実態だけです。 完全月給制というのは、それだけの能力、地位、価値があって、無制限に休めるからと言って、本人がするべき仕事、会社が自分に求めるものをきちんと掌握して実行できる、そういう人に与えられるもので、「休み放題じゃん。ラッキー」なんて思うような人には、まず適用されるようなことはないと思われます。

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    8人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 労働には「ノーワーク・ノーペイの原則」というのがあって、 働いたことに対して報酬を得られます。 月給制でも、欠勤すれば当然引かれます。 一般的には欠勤控除という項目名が、 給与明細にはあるはずです。 その「あるひと」がガセネタを言っているだけだと思います。

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    4人が参考になると回答しました

  • 普通に有給休暇を消化して休めば給料は休んだ分だけ引かれます。

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