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労働災害について

労働災害について自分の勤めてる会社で、労働災害が発生しました フォークリフトを工場内で運転してる時の事故です、幸いたいした負傷ではありませんでしたが 救急車と、警察がきました 当人も四日の休みをとってます そこで質問なのですが、労災が発生した時、事業主は所轄の労働基準監督署に報告書を提出する 義務があると思います 事業主が報告書を出したかを知りたいのです 労働基準監督署に行けば、個別の会社の労災事故内容を閲覧できるのでしょうか? それ以前に警察も来たので、報告はされているのでしょうか? それ以外にも問題がありまして、災害を起こした人はフォークリストの免許をもっていません これは、当然明るみにでるのでしょうか? 私的には、これを公にして、会社のモラルの改善を図れればと思うのですが 経営陣は、今回の事については話してくれません よって、どうなってるのかがわからないです できたら、無免許運転による労災事故を監督署が指摘して処罰してもらいたいと考えてます そうなるでしょうか? 以上質問になります

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    過去に勤務した会社で、総務担当者として、ほぼ同じ経験をした者です。 ※ご質問の全ての項目の回答とはなっていませんが、参考にしてください。 順番に 無免許の社員がフォークリフト運転中に事故を起こしてしまった。 足首の骨の一部が出るくらい重傷。(結果的には、全治2ヶ月で、リハビリ後職場復帰までは3ヶ月) 所轄の労働基準監督署に報告書を提出する。 その際、正直に「無免許の社員が起こした事故で、会社も黙認していた」ことを報告。 ※私が入社する以前、十数年にわたりフォークリフトの無免許運転が常態化していた。 それを受け、改善報告書の提出依頼を受け(半ば命令)提出。 ※無免許者のリストとフォークリフト免許の受講日程表を提出。この時点で、社内に事故の詳細を通知。(工場長より) 尚、会社に対し厳重注意と改善書などの提出依頼はありましたが、処罰はありませんでした。 ※死亡事故の場合は一定期間操業停止となる・・・・と聞いていますが、定かではありません。 以上、全て実体験です。 追記です。 事故後(数週間経過しても)、会社から何の説明もなく、また、無免許者がフォークリフトの運転をしている状態が続いているようであれば、会社(工場長くらす)に説明を求めた方が良いでしょう。 それでも、うやむやにするようであれば、(会社やそこで働く従業員のことを思って)労働基準監督署に通報してください。 ※ケガをされた従業員の方が、労災を使わず健康保険などで治療していたら(労災隠し)、即通報ですね。

  • 構内ならば道交法は関係が無いので 警察が来たのは救急を呼んだためなのでしょう。 警察は労働安全衛生法には関与しないので 死傷病報告書についても係りません。 会社が届出をしなくてもばれませんが 従業員が労基署に行き照会すればその有無は教えてもらえます。 また、そのような事実があったのだから調べて欲しいと言えば 警察や消防が来た事を合せて伝えた場合、事実関係が明確になりますから 監督署は速やかに動きます。 これはあくまでもフォークリフト技能講習か特別教育の 無資格(無受講)という話なので書類送検までは進む可能性はあります。 (無資格作業+労災隠し)と言う事で。 ※勘違いの内容に・・・ 労災保険を使わないで国保を使う事が労災隠しなのではありません。 死傷病報告書を出さない事が労災隠しです(これは安衛法) 国保を使う事はまったくの別問題です(これは労災法) 法律が違うので区別しなければいけません。

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