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派遣労働者雇用安定化特別奨励金の提出書類の中に、「派遣元事業主との間で期間の定めのない労働契約を締結していたかどうかの確…

派遣労働者雇用安定化特別奨励金の提出書類の中に、「派遣元事業主との間で期間の定めのない労働契約を締結していたかどうかの確認書」があります。 その中の項目に、派遣元との間の労働契約については、期間の定めが(ありました。 ありませんでした。)と選ぶ欄があります。 「ありました。」を選ぶと支給されないのでしょうか。 紹介予定派遣の場合であれば、「ありました。」を選ぶことになるような気がするのですが。それとも、紹介予定派遣でも、派遣元との契約では、期間の定めがないことが有り得るのでしょうか。

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回答(1件)

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    派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給対象事業主の項目には、下記のように書いてありますよ。 ①6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。 ② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。 つまり、期間の定めがあっても、なくても、派遣社員を直接雇用すれば、支給されるという解釈ですね。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf#search='%E6%B4%BE%E9%81%A3%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%A5%A8%E5%8A%B1%E9%87%91'

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