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失業給付金と扶養について(失業保険を途中で打ち切りたい)

失業給付金と扶養について(失業保険を途中で打ち切りたい)今月入籍をしたのですが、半年前に会社を退職して(結婚後県外に転居するために退職しました)、先月からやっと失業給付金の支給がはじまりました。当初は、もちろん結婚して転居後も働くつもりで申請をしたのですが、とある事情で状況がかわってしまったので、夫の扶養に入ろうかと思います。(現時点での年間所得金額なら、夫の扶養に入ることができます。) そこで質問ですが、12月分から支給を受けない(扶養に入るために受給対象者から外れたい)場合は、単純に認定日にハローワークへ行って認定をされなければ良いだけの話なのでしょうか?それとも、他に何か手続きが必要なのでしょうか? うまく現状を説明できているか心配ですが、アドバイスを頂けるとうれしいです。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    扶養には所得税に関わる扶養、社会保険扶養の二種類あります。 現時点で扶養になれるのは社会保険扶養のことを言われてると思います。 (税扶養は昨年所得38万、収入103万)丁度現在、年末調整の時期ですが、今年の所得が対象になります、失業日当は非課税ですので、所得ではありませんので、税扶養には関係ありません。 社会保険扶養、退職してからの1年の収入見込です(130万)。 この130万は、御存知の通り失業日当も含まれますが、失業日当の権利は一度申請したら、取り消すことは出来ず、「協会けんぽ」なら、所定給付日数を全て受給し、支給終了の印を雇用保険受給資格証に押して貰わないと、扶養には入れない筈です。 取り消せないため(離職日から1年で受給資格は消滅しますが)、また受給を再開する可能性が有る為です。 他健保組合では、その基準の差が大変大きいので、御主人の会社に、お聞き下さい、但し、協会けんぽが一番甘いと聞きますので、受給が全て終了しないと扶養は難しいと思います。

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