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残業が減って賃金が大幅に減りました。残業が無くなっては食べていけません。これは会社が不利益変更を行ったとして請求すること…

残業が減って賃金が大幅に減りました。残業が無くなっては食べていけません。これは会社が不利益変更を行ったとして請求することはできないでしょうか?私は毎月80時間以上の残業をしていました。今年に入り会社が「労務コンプライアンス強化」をうたって時間外労働を減らす動きをはじめ、少ない月は40時間程度に抑えられてしまいました。 残業がなくなると給料が大幅に下がるため、生活が苦しいです。こうした賃金の減少は会社の「不利益変更」にはならないのでしょうか?どなたか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残念ながら、なりません。 労働時間自体は変わらないのに、賃金が減るのであれば不利益変更というよりは「賃金不払い」の法律違反になる可能性はありますが、残業時間自体を減らすことは、本来「労働者にとって良いこと」とされていますから、これを不利益変更と取るのは大変だと思います。 ただし、会社がコンプラアンスをうたうのであれば、「残業時間の抑制に際しての残業手当の減少に関する何らかの処置」を要求することも可能と思われます。時間が短くなって減った給与の一部を手当として請求する等は可能と思われます。 しかし、法的な根拠があるものではないので、「こうしてもらえると助かるんですが」という「要望」として、会社に上げてみることです。

  • 国は時間外労働を少なくしている会社に助成金を支給するくらいですので、罰せられるどころか表彰もんです。

  • 実際に残業をしているにも関わらず、残業代だけのカットは違法となりますが、実際に残業が減ったことに伴う給料の減少は保障の対象とはなりません。当然、不利益変更にも当たらない事になります。 ただし、従前の賃金より15%以上の減少であれば、自己都合退職による給付制限は有りません。

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