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運送会社は労基署と陸運局とどっちに訴えられるのが怖いのでしょうか? 運行管理の資格はなく名ばかりの配車係ですが、配車係…

運送会社は労基署と陸運局とどっちに訴えられるのが怖いのでしょうか? 運行管理の資格はなく名ばかりの配車係ですが、配車係も最低賃金以下で仕事をしており、入社する際も保険加入は4ヶ月後、保険証を渡される際も、労働組合に入らない、ユニオンに加入しないことを条件に保険証と引き換えするような会社です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的には直轄してる陸運局の方が怖いと思います。要は商売が陸運局の許可で成り立っているので、お上には逆らえないハズです。 労基署は労働環境が適正かを図る場所であり、別にまずい労働環境だったとしても労基署はまずは是正勧告を行うので、大事には(すぐには)なりにくいでしょう。 ただ、あなたが疑問に思っている制度等は、陸運局に訴えても大して相手にされない可能性はあります。似たような会社はゴマンと存在しますし、そういう個人の訴えに敏感に反応する組織とは考えにくいと個人的には思います。 また、労基署に訴えても、上述の通り是正勧告で終わる可能性が高いので、あまり大きな効果は無いかも知れません。 ですが、一度是正を求められるのですから環境改善の義務が発生しますし、あなたの不満点が解消される可能性はありますので、気になるなら相談してみては如何でしょうか。 勿論、大事になった際、労基署を呼んだのがあなたと特定されてしまったり、会社が無くなってしまったりで、あなたの仕事が無くなるリスクも0ではありません。そこは慎重に考えて行動して下さいね。

    なるほど:2

  • 最低賃金法違反は差額を支払えば終わりですが、無資格者の運行管理は営業停止になりますのでこの場合は陸運局の方が怖いですね。 労働組合に加入しないことを条件に社会保険手続きをしているのであれば不当労働行為に該当しますので労働委員会に救済を求めてください。

  • 陸運局でしょうね!しかし最低賃金に関しては火のうちどころがない証拠があれば労基署のほうが積極的に動きます。 ですからどちらも申告したほうがいいです。 そして労働組合に入らないという契約は労働組合法7条違反の不当労働行為に当たります。ですから心配はありません。 今は個人加盟労働組合もありますからそちらにも相談することをお勧めします。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞発表のYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=em

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