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アルバイトの有給休暇について。

アルバイトの有給休暇について。私は某ファミレスチェーン店で働いています。今月で1年と1ヶ月が経ちます。有給休暇は何日くらいもらえるのでしょうか。その会社によって違うものなのですか?あと、もし有給をとった場合、1日にもらえる給料はいくらほどなのでしょうか。

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回答(3件)

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    1.雇用契約書をまず確認することです。 2.契約日から6ヶ月経過して、付与されます。 3.その後は、その6ヶ月目を起算日として1年ごとに付与されます。 4.付与日数は、出勤日数によって異なります。週5日以上であれば、6ヶ月経過後に10日の有給休暇が付与されます。 5.付与日数は、雇用契約書に記載されているのが通常ですが、記載されていなければ労基法にある内容を参考にするとよいです。 6.補償給与は、あくまでも雇用契約書に定める1日分の給与となります。

  • 有給休暇の付与日数は、ご質問者様の勤務状況で変わってきます。 週の所定労働日数が4日、年間の所定労働日数が169日~216日であれば「7日」 週の所定労働日数が3日、年間の所定労働日数が121日~168日であれば「5日」 週の所定労働日数が2日、年間の所定労働日数が 73日~120日であれば「3日」 週の所定労働日数が1日、年間の所定労働日数が 48日~ 72日であれば「1日」 雇用契約書等に記載されていると思いますので、確認してみましょう。 年次有給休暇を使用した際に支払われる賃金の計算の仕方は、労働基準法で決められおりますが、賃金は ●平均賃金 ●所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ●標準報酬日額に相当する金額(要労使協定) このいずれかとなり、どの方法で計算するかを就業規則等に定める必要があります。 一般的な会社では「年次有給休暇を取得した際には、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う」と規定されているところが多いですが、これは就業規則に記載されていますので、確認してみましょう。

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  • 半年以上継続して勤務していればアルバイトでも有給休暇がもらえます。 基本契約が週何日かによってもらえるにっすが違ってきます。 有給休暇1日当りの金額は、契約時間×時間単価になります。 たとえば、 週5日で1日3時間契約なら、有給休暇の金額は3時間分ですが、 週3日でも1日6時間契約なら、有給休暇の金額は6時間分になります。 もらえる日数は次のサイトを参照してください。 http://www.roudousha.net/holiday/020_baito.html

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