解決済み
アルバイトの有給休暇について。私は某ファミレスチェーン店で働いています。今月で1年と1ヶ月が経ちます。有給休暇は何日くらいもらえるのでしょうか。その会社によって違うものなのですか?あと、もし有給をとった場合、1日にもらえる給料はいくらほどなのでしょうか。
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1.雇用契約書をまず確認することです。 2.契約日から6ヶ月経過して、付与されます。 3.その後は、その6ヶ月目を起算日として1年ごとに付与されます。 4.付与日数は、出勤日数によって異なります。週5日以上であれば、6ヶ月経過後に10日の有給休暇が付与されます。 5.付与日数は、雇用契約書に記載されているのが通常ですが、記載されていなければ労基法にある内容を参考にするとよいです。 6.補償給与は、あくまでも雇用契約書に定める1日分の給与となります。
有給休暇の付与日数は、ご質問者様の勤務状況で変わってきます。 週の所定労働日数が4日、年間の所定労働日数が169日~216日であれば「7日」 週の所定労働日数が3日、年間の所定労働日数が121日~168日であれば「5日」 週の所定労働日数が2日、年間の所定労働日数が 73日~120日であれば「3日」 週の所定労働日数が1日、年間の所定労働日数が 48日~ 72日であれば「1日」 雇用契約書等に記載されていると思いますので、確認してみましょう。 年次有給休暇を使用した際に支払われる賃金の計算の仕方は、労働基準法で決められおりますが、賃金は ●平均賃金 ●所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ●標準報酬日額に相当する金額(要労使協定) このいずれかとなり、どの方法で計算するかを就業規則等に定める必要があります。 一般的な会社では「年次有給休暇を取得した際には、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う」と規定されているところが多いですが、これは就業規則に記載されていますので、確認してみましょう。
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