教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

給料が15日締めの25日支給の会社に現在勤めています。 新しい転職先が決まり、 現在の会社を12月15日(土)で退職…

給料が15日締めの25日支給の会社に現在勤めています。 新しい転職先が決まり、 現在の会社を12月15日(土)で退職します。 土曜日も出勤の会社ですので。 新しい転職先とは話し合いの結果12月17日(月)からの入社となりました。 そこで質問なのですが、 厚生年金や社会保険?雇用保険? は、退職の翌日で切れると聞いています。 私の場合退職の翌日は日曜日です。 一応転職先には、入社日である 12月17日に、年金手帳や雇用保険被保険者証などを持って行くのですが、 退職から二日間経っているのですが、 心配はいらないのでしょうか? 空白期間が出来るのではないかと心配です。 何か気を付ける点や、抜けているとこがあれば、教えてください。

続きを読む

6,065閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    各種社会保険は退職日の翌日が資格喪失日(資格がなくなる日)です。なので、15日に退職すると、16日には資格がないということですから、1日の空白期間が発生します。 まず、年金は毎月月末が保険料請求、加入月数計算の基礎となりますから、月末時点でのあなたの状況により加入制度、保険料請求元が変わります。月末時点で社会保険適用事業所に勤務していれば厚生年金、そうでなければ国民年金となりますので、12月末時点では転職先に勤務していますから12月は転職先の厚生年金適用となりますが、今回の場合は同月得喪という特殊な状態に陥りますので、不利益が発生します。 ~15日 現会社での厚生年金(11月分まで請求、12月分の保険料請求はなし) 16日 国民年金へ加入(1日だけの加入、保険料請求あり) 17日 転職先での厚生年金(このまま末日まで勤務していれば、12月分の保険料が転職先から請求されます) なので、同月得喪となり、実質国民年金と厚生年金の二重払いが発生しますが、還付などの措置はありません。 健康保険については、日単位での加入となりますが、保険料は同様に月末の請求となりますので、 ~15日 現会社での健康保険(12月分の保険料請求はなし) 16日 国民健康保険へ加入(1日だけの加入、保険料請求は市町村によるが原則なし) 17日 転職先での健康保険(このまま末日まで勤務していれば、12月分の保険料が転職先から請求されます) なので、こちらも二重払いはありません。 雇用保険については、勤務期間単位となりますので、 ~15日 現会社での雇用保険(12月分の給与支払額に応じた保険料請求があります) 16日 雇用されていないので未加入 17日 転職先での雇用保険(12月分の給与支払額に応じた保険料請求があります) となります。ただ、特例があり、1か月以内に再度雇用保険の資格を取得した場合、加入期間としては通算して取り扱うことができますので、現職+転職先の勤務期間が雇用保険の算定基礎の加入期間となります。 雇用保険は、給料額に応じて徴収されますので、12月分として支払われた給料額に応じ、現会社、転職先双方から請求があります。 ただ、問題となるのが、国民年金も国民健康保険も日曜日は手続ができません(市町村役所が休業の為)ので、年金については月曜日以降に手続し、健康保険については急病などで日曜日に保険診療を受けなければ、月曜日にはすでに転職先の保険資格を取得していることになりますから、実質もう加入ができないということになりますが、別に不都合はありません。もし、日曜日に診療を受けたのであれば、退職日から14日以内に届出すればいいので、翌月曜日に届出すれば、日曜日の診療分は保険とすることができます。 保険証はできてくるまで1~2週間ほどかかりますので、その間に病院にかかりたい場合は、会社に仮の証明書(社会保険資格取得証明書)又は、一旦全額自己負担し、後日申請して還付してもらうという手続になります。 ただ、試用期間(2週間が多い)中は、アルバイトなど非正規の扱いとなり、社会保険をかけてくれない会社もありますから、その点がクリアできていればの話しです。 訂正 国民年金ですが、同月得喪となることから、1日の加入でも1か月分の保険料納付義務が発生します。 なので、12月分については国民年金保険料と、転職先から厚生年金保険料の請求があります。 現会社からの12月分請求はありません。 同月得喪についてですが、12月16日に第2号被保険者の資格を喪失すると共に第1号被保険者の資格を取得し、更に17日第1号保険者の資格を喪失するとともに第2号被保険者の資格を再取得するという同じ月内で同種の被保険者資格の得喪が重なると、その重なった資格分について保険料が1か月分発生するという制度です。これは国民年金が国民年金法、厚生年金が厚生年金法とそれぞれ別の法律により運用されているために発生している現象です。 仮に15日退職、16日入社であれば、第2号の喪失と取得のみとなるので、12月分の保険料については転職先からのみの請求、15日退職、翌月から入社の場合は第2号の喪失と第1号の取得のみ、1月に第1号の喪失と第2号の取得となるので、12月については国民年金保険料のみの請求となりました。(12月中に仮に転職先を退職すると、同様に第2号と第1号の保険料が重複徴収されます。

  • 〉退職の翌日で切れると聞いています。 退職日限りで脱退です。 「退職日の翌日(午前0時)に資格喪失」という言葉の意味を間違えないでください。 12月17日から健康保険に加入できるなら、12月16日は健康保険に加入しておらず、市町村の国民健康保険に加入することになります。 厚生年金保険も同様に16日の1日だけは加入していません。 同月中に再加入する結果、12月は厚生年金保険の加入月数になり、国民年金保険料は掛かりませんが。 雇用保険も、16日は加入していません。 所定給付日数の基礎になる「被保険者だった期間」は、通算されますが。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

年金手帳(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる