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失業保険受給中の扶養にていて…

失業保険受給中の扶養にていて…9月30日付で出産のため、退職しました。 現在妊娠6か月で、3月23日出産予定です。 今は旦那の健康保険組合の扶養入っています。 退職日~1か月経ったので失業保険の延長申請をしてきました。 勤続年数3年6か月、月収18万円、26歳です。 あるサイトで計算すると基本手当日額4455円、給付日数90日間でした。 月々133650円、総支給額400950円です。 旦那は会社から扶養手当が出るのですが、今まで私に収入があったため25年1月~39000円毎月もらえるそうです。 ①支給日額3612円未満の場合は扶養に入ったまま失業保険を受給できるといろんなサイトで見ました。 私は4455円なので、扶養から外れないといけないのですか? 3か月間しか受給できなくて、年収が少なくても、日額の金額だけで判断するのですか? ②その場合、受給期間の3か月は扶養から外れなければならないとなっていますが、 その間の3か月間は国民保険?に加入するのでしょうか? 3か月間だけの保険料を払うのですか?金額がどの程度のものかわかりません(>_<) 3か月間、失業保険をもらって国民保険料を払うのと、失業保険をもらわずに扶養手当39000円をもらうのではどっちが損しないのでしょうか? ③年金3号になったのですが、失業保険受給期間は1号に変更しないといけないのですか??? 扶養、税金、年金のことが全くわかりません(T_T) バカでもわかるように教えてください…よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    色々お調べになられてて、ほぼご理解してらっしゃるみたいですので、補足だけいたします。 ①3,612円以上なら、社会保険の扶養から外れます。 ※社会保険の扶養の基準は、各協会などによって違いますので、正確にはご主人の健康保険協会などへご確認を。 社会保険の扶養の目安は、年間130万としています。 とゆうことは、 ・130万÷360日=3,611円 月にすると、 ・130万÷12ヶ月=108,333円 つまり、1ヶ月の収入が108,333円を越えると、社会保険の扶養から外れるとゆうことです。 失業保険でなくても、パートやアルバイトで同じです。 失業保険も、社会保険の扶養では「収入」とみなされるので、扶養からはずれなければいけない、とゆうことになります。 ②③上記の理由により、 「社会保険の扶養ではない」 とゆうことは、日本の保険制度上、 「なんらかの医療保険に加入しなければならない」 そして、 「国民年金第3号ではない」 ですので、貴方が単独で国民健康保険に加入です。 そして、国民年金は第1号で加入です。 国保料は、貴方の前年収入で計算します。国保料は、市町村によってまったく違いますので、市役所でお尋ねください。 国民年金は、全国一律14,980円です。 いずれにせよ、妊娠中であられますし、失業保険受給も延長中です。 3月に出産され、落ち着かれてから、再就職活動されると思いますので、その時点からの話になると思いますよ。 失業保険は、「働ける状態である」ことが大前提です。 ご主人の会社の家族手当が39,000円とは大きいですねぇ。 こちらの基準は、会社の規定ですからわかりませんが、社会保険の扶養が基準でしょうか。もし、税金の扶養が基準なら103万以下ですよ。 基本的に失業保険受給は、損得で考えるのではなく、貴方が 「働く」「働かない」「働けない」 です。 お身体大切になさって下さいね。 ご参考までに。

  • 1. ご主人が所属する健康保険組合のサイトに説明がありませんでしょうか? 〉日額の金額だけで判断するのですか? 日額・月額を年額に換算して130万円以上になるかどうかによります。 ※組合健保の場合、額に関係なく、受給終了まで被扶養者と認めないところが多いです。 〉支給日額3612円未満の場合は扶養に入ったまま失業保険を受給できる ・考え方が逆です。 基本手当を受ける(収入がある)間は、扶養されているとは言えないので、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たさないのです。 ・基本手当は「最大で通算○日間受給できる」というものです。 「3ヶ月」ではありません。 2. ・市町村の「国民健康保険」に加入です。 ・期間は、所定給付日数を消化し終わる日までです。 ・国民健康保険料/税は市町村により大きく違います。 ・民間企業なら、一般的に、扶養手当の条件と健康保険の被扶養者の条件とは異なります。 ・「受給期間」という言葉の意味は、あなたの考えとは違います。ご注意を。 あなたが「失業保険の延長」といっているものは、「(基本手当の)受給期間の延長」です。 意味を正確に理解してないばかりに泣きをみる人が良くいます。 3.基本手当を受けられる期間の初日から、最終日(所定給付日数を消化し終わる日)までは第1号被保険者になります。 失業した年度と翌年度は特例免除の対象になりますが、配偶者・世帯主の所得によっては免除になりません。

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