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通勤災害についての質問です。 転居に伴い、通勤ルートの変更があります。 会社の通勤補助規程は、住居から最寄の駅から会…

通勤災害についての質問です。 転居に伴い、通勤ルートの変更があります。 会社の通勤補助規程は、住居から最寄の駅から会社の最寄の駅までの経済路線です。 結果として、住居の最寄の交通機関での出勤が義務付けられるのですが、駅から会社の高低差が激しく、かつ移動距離も長く非常に不便です。 当方の住居・会社が有る地域は、私鉄・JR・私鉄と南北に3本路線のある地域です。 一番北の路線で通勤し、一番南の路線に近い会社に出勤するのですが、 北の路線と南の路線の距離がグッと縮まる地域があります。 そこで乗り換え(路線変更)を行ない、会社に向かうと、高低差はクリアでき、 歩く距離も格段に短くなります。 次に、通勤補助の件ですが、 乗り換えせずに通勤するのが一番安く、乗り換える場合、半年で1万4千円程高くなります。 通勤補助の申請は、経済路線なので、一番費用が押さえられるルート(金額)での申請を行ないますが、 個人負担をして、快適?に移動できるルートで通勤をしたいと思っています。 ここで、通勤災害や労災の問題が発生すると思うのですが、 上記のように、会社に補助申請する通勤ルートから離れた場合、 労災はともかくとして、通勤災害についても対象外となるのでしょうか。 また、労災については諦めるしかないのでしょうか。 通勤ルートの変更は私個人の我侭であり、 自己責任として割り切らねばならないのでしょうか。 お手数をお掛けしますが、通勤災害・労災の適用について教えてください。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的に勤務先への届け出=それ以外は認めないと いうものでもないですけどね。 届け出と違うルートや手段をつかっていてもそれが 合理的な通勤手段であるなら通勤災害は認められますよ。 それこそ労災で「通勤経路は一番安い路線で」なんて規定は 無いと思います。企業が勝手に制定している事です。

    ID非表示さん

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