解決済み
奥様の健康保険が政府管掌の健康保険だとして回答します。 1.一番安上がりなのは、奥様の扶養に入る場合です。 この場合、奥様の保険料負担は変わりませんし、貴方は国民年金の第3号被保険者として国民年金の保険料も支払わずに済みます。ただし、失業保険を受給中は、原則として扶養から外れ、国民健康保険及び国民年金に加入することとなります。 失業保険受給後に無職であれば、またすぐに扶養に戻れます。 2.保険給付が手厚いのは、任意継続です。 扶養と違い傷病手当金があります。(傷病により労務不能の状態が4日続いた場合、その日以後、日額5598円貰えます)ただし、保険料は勤務時の約2倍と考えてください。(上限額はありますが) また、国民年金保険料の支払も必要です。 なお、1.の扶養の条件は、政府管掌健康保険の条件です。 奥様の健康保険が健康保険組合管掌の場合は、扶養の基準が異なる場合がありますので注意してください。
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