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就労規則に関してお詳しいかにお伺いします。

就労規則に関してお詳しいかにお伺いします。現在勤務している会社の給料日が毎月10締めの25日払いなのですが、今日いきなり給料日を25⇒5日に変更しますと知らされました。あまりにも突然で金融関係、クレジット会社等多数変更を行わなければいけなくなり、まして正月目前だというのにあまりにも無謀だと社内でもブーイングが勃発しています。これは許されるんでしょうか?通常告知は数ヶ月前に等規則はないんでしょうか。会社としては急なので前借りを受け付けるっみたいな事も言っています。素人なのでわかりやすくご回答お願い致します。 コイン250枚でお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    一方的な労働条件変更は違法です。しかし会社に労働組合がなければ裁判以外に対抗手段はありません! なぜこういうことが起こるかというと会社に労働組合がない又は組合が機能してないからです。 組合がなければ会社の一方的な労働条件を呑まざる得ません!なぜなら会社と従業員が話し合いの余地がなく組合がなければ従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません! しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後にすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞発表のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=em

  • 給料日の変更を就業規則を変更して行うことは、きちんと就業規則の変更手続きを経てれば有効ですが、この問題で一番大事なことは、従前の給料支払日の25日に給料が支払われなくなることです。 厳しいのは、給料日を変更する(遅らす)には、給料を二重払いして変更すべきとの意見もあります。二重払いは過酷としても、無利子の貸付を行ってでも変更すべきとの論を私は支持します。mr_chibakko4458さんの会社が、前借りを受け付けると言うことはそれに近い(無利子かつ最終賃金による返済がベストです)ので、一応の評価は出来るのではないでしょうか。

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  • 先の回答にもあるように、従業員代表の意見を聞いたうえで改定し、周知しているのであれば、その改定は有効です。 ただし、労働条件の不利益変更でもあり、裁判すれば労働者の主張が通るかもしれません。 なお、25日支払いを翌月5日にすることによって、本来もらえるはずだった月に支払われる給料がゼロになるのであれば、労基法24条2項違反となります。支払いスパンが長くなったからといって、ゼロの月ができてはだめです。

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  • 就業規則の変更は、 ①変更後の就業規則を周知し、 ➁労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである。 …の、①かつ➁を具備することが効力要件です。労働契約法10条。 したがいまして、就業規則を変更すると「通知」しただけでは足りません。就業規則変更の効力要件を満たしませんので。 ・告知は数ヶ月前に等規則はあるのか? そもそも「通知」、「告知」だけでは就業規則を変更できません。 が、まあそれは置いとくとしても、 何ヵ月前とかそういう一律な規制はありません。 しかしながら➁の要件で、「云々省略合理的なものであること」だと言っています。その”合理的”かどうかを判断するにあたっては、 必要に応じて、あるいは交渉の結果で、実施まで相応の期間を設けるとか激変緩和措置を講ずるとかしてそんな配慮もあってはじめて「合理的なもの」と判断できるのではないでしょうか。

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