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☆今,司法書士試験勉強:「会社法」「株主総会」「議決権の不 統一行使」の所の勉強をしています。 次の点につき,ど…

☆今,司法書士試験勉強:「会社法」「株主総会」「議決権の不 統一行使」の所の勉強をしています。 次の点につき,どなたか教えてください。1 テキストに次の正誤チェック問題が出ています。 「甲株式会社が監査役会設置会社である場合,100個の議 決権を有する甲社の株主が監査役の選任に関する議 案につき,そのうち60個を賛成に,40個を反対に行 使しようとする場合,当該株主は,株主総会の日の3 日前までに,甲社に対してその有する議決権を統一 しないで行使する旨及びその理由を通知しなければ ならない。」 2 私は,下記の会社法第313条1項,2項 「① 株主は、その有する議決権を統一しないで行使する ことができる。 ② 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主 総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対し てその有する議決権を統一しないで行使する旨及び その理由を通知しなければならない。」 との規定を思い出し,本問は監査役会設置会社で,取締役 会設置会社ではないので,株主の通知義務はないと判断 して「間違い×」と回答しました。 3 ところが,テキストでは「正しい○」となっています。 テキストには解説はなく,(H21-29-ア)とあるのみです。 4 上記問題がどうして正しいのか,どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    監査役会設置会社は取締役会設置が義務付けられていますので、当然ながら取締役会設置会社の規定が適用されます。 第327条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社

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