解決済み
試用期間中の解雇と失業手当について教えてください。 夫が4月から入社している会社で、ちょうど6ヶ月経過時の面談で、能力不足を指摘され、口頭で試用期間延長を宣告されました。書面でいつまで延長とかは提示されてません。 言いたいことはお互いにあるでしょうが、試用期間延長になったらなったで仕方ないと思い、嫌な出来事はあるにせよ、がんばって仕事を続けてきました。 しかし、指導なのかいじめなのか判別し難いことも多いなか、所属部署の全体ミーティングに夫だけ参加させてもらえず、ミーティング内容も教えてもらえずということが重なり心労で体調を崩してしまいました。 昨日、心療内科で2ヶ月の休養の診断書が出ました。休ませたいと思いますが,試用期間中なので解雇されると思います。 この場合、失業手当の受給は会社都合ではなく、自己都合の傷病が理由になるの でしょうか?社会保険の加入期間は前職から切れ目なく1年以上加入しており、雇用保険の加入期間は10年近いです。 自己都合の傷病が理由で退職ということになれば、失業手当は待機期間はないものの、受給は3ヶ月で終わりですよね? 一体どうすれば、一番有利になるでしょう?希望としては休職して復帰したいようですが、会社は承知しないでしょう。 お知恵を貸してください。
詳しくありがとうございます。夫は38歳です。 傷病が理由の場合で、試用期間中に解雇となれば、給付制限期間なしの180日給付でしょうか? 最近は睡眠導入薬で眠るものの明け方3時頃には目がさめるようで、痩せてきて、心配です。 傷病手当の申請は会社を通じて行うでしょうが、解雇になっても会社が申請手続きなどしてくれるのか、それも心配です。
2,796閲覧
★補足拝見 あくまでも、雇用保険加入期間です。試用期間は関係ありません。特定受給資格者・特定理由離職者なら給付制限は無し。 解雇を気にされてるようですが、懲戒解雇とかでないなら気になさることは…。(お気持ちはわかりますが、今の時代ざらにあります) まだ解雇になるかどうかもわかりませんし、優先順位としては「傷病手当金」です。 会社はしぶるかもしれませんが最長3年ですから、雇用保険の日数とは比べられません。ご主人のお体が一番だと思います。 頑張ってくださいね。 ………………………………… 「希望として、休職して復帰したい」 とのことですので、それを優先して回答いたします。 社会保険に加入しているなら「傷病手当金」が受給できます。 休業3日間を待期期間とし、4日目から、標準報酬日額の2/3を、最長1年6ヶ月受給できます。 また、前職から切れ目なく社会保険に加入が1年以上あるのが確実ならば、今の職場を退職後も引き続き、傷病手当金を受給できます。(退職日にも出勤してないなど、条件があります) こちらも、最長1年6ヶ月、合計3年です。 次に、退職された場合の雇用保険(失業)です。 上記の傷病手当金を受給中は、ダブル受給はできず、雇用保険受給を延長することになります。 雇用保険の給付日数は、退職理由、雇用保険加入期間、年齢で決まります。 前職から現職まで、雇用保険を受給することなく加入しているならば通算されます。 ※↓↓雇用保険加入期間5年以上、10年未満の場合は 解雇や倒産など(特定受給資格者)や、特定理由離職者(傷病など、やむをえない正当な自己都合)になれば、3ヶ月の給付制限は無く、ハロワへの手続き後約1ヶ月後には雇用保険を受給できます。 ・45歳未満→180日 ・45歳以上→240日 一般的な自己都合退職なら、給付日数は90日です。 以上ご参考までに。ご無理なさいませんように。
< 質問に関する求人 >
内科(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る