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有給休暇の残日数を会社が教えてくれません。 何日あるんでしょうか?? 2011年5月16日に入社。使用期間3ヶ月…

有給休暇の残日数を会社が教えてくれません。 何日あるんでしょうか?? 2011年5月16日に入社。使用期間3ヶ月を経て、2011年9月16日に1年契約を結びました。2012年9月16日に再契約で1年契約を結びました。 販売の仕事でフルタイムです。 出勤日数、休憩時間は全く正社員と同じです。 正社員は休暇規定があり、規定に乗っ取り有給をきちんと使っていますし、会社から有給を使うよう指導されています。 しかし契約社員は有給休暇が存在しないと言われてしまいました。 揉めたくなったので流してきましたが、転職を考えているのできちんと有給を使いたいです。 出来たら1月か2月での退職を考えているのですが、その時には何日有給が残っているのでしょうか?? 入社した5月から数えるのか、契約した9月からなのかが分かりません。 5月からだと21日、9月からだと10日であっていますか? 来年の1月15日までのシフトは出来上がっているらしいので、退職するとなるとそれ以降なんですが、12月から年始は繁忙期で長期の休暇を取る事は禁止されています。 一緒に働いてるスタッフに迷惑をかけたくはないですが、円満に有給を取る術がありません。 諦めるしかないんでしょうか? 退職前に有給を消化したいのですが、かなり責められそうです。 契約社員の人数は多いのですが、今まで問題になっていないのがとっても不思議です。今までの契約社員達は諦めたんですかねぇ。 だらだらと書いてしまいましたが、 有給の残日数がお分かりになる方がおられましたらお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    21日ですね。 試用期間であっても勤続年数でカウントするので、11/16に有休が発生します。 2011/11/16と2012/11/16(未経過ですが)に有休が発生するため21日です。 退職時に請求すればよいと思いますよ。 例えば2月末で退職したいと思いますので2月いっぱいは、有給休暇を取得して休ませていただきます。といった感じですかね。 実際には、出勤日を計算して有休の取得開始日をしっかり計算した方がよいと思いますが。。 問題になってないのではなく、退職時に請求していたケースが多かったので知られていなかっただけの可能性もありますよ。

  • 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(労働基準法第39条第1項)。 さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇は10労働日に加えて勤続2年6箇月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6箇月目からは2労働日ずつ加算して付与される。勤続6年6箇月経過時には20労働日に達し、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与すればよい(労働基準法第39条第2項)。具体的には、以下の表の通りである。 継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上 法定最低付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

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