解決済み
月収50万の残業は時給いくらになりますか?残業代は8時間過ぎたら15分単位で出ます。計算のしかたが会社によって違うなんていうことないですよね?
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残業代(割増賃金)の一般的は計算方法は月給の方は、月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割った金額にそれぞれの割増率をかけたものです。月給についてもその全部を加えるのではなく通勤手当や家族手当などはそこから除外されるものもあります。それからなぜ1ヶ月の平均所定労働時間を使うかというと、月によって労働時間が違うのが一般的で月によって違いが出てしまうためです。2月は歴日数が少ないため2月に計算すれば時間給単価が高く、逆に31日の月は低くなってしまうため、このような方法を使うのが一般的です。 割増率は法定時間外、法定外休日、深夜労働については25%、法定休日労働は35%、法定時間外及び法定外休日+深夜労働の場合は50%、法定休日労働+深夜労働は60%のそれぞれ割増が必要になります。 残業代は15分単位とありましたが、法律では月の時間外合計時間を30分未満を切り捨てることは違法としていません。もしこれが日で行われた場合は違法になりますので、注意が必要です。 以上、月給50万円だけの情報では正確な時間給が計算できません。
会社には、賃金規定があります。労使間で協定したものですから、そちらを確認したほうが正確な回答が得られます。 会社ごとに、この規定は、違ってることは、大いに有り得ることで、この規定は、労基署の検閲を受けますから、違法にはなりません。 極、一般的な残業手当のつけ方は、基本給を法定労働時間の180時間で除したものを時間給として計算します。15分単位の残業代は、その時間給を100として、0.25を15分。0.50を30分。0.75を45分として計算します。 基本給が50万丁度なら、2.777円が、時間給になります。15分は、694円です。 残業のつけ方は、所定内と言って、会社方針もありますが、労基法に基づいた支給が採用されますから、8時間過ぎたらの考えは、ややもすれば誤解が起こりやすいので、労基法を覚えてください。17時以降の勤務を労基法では残業と見ますが、会社には36協定という残業を認めるか認めないかの労使間協定がありますから、この協定が無ければ、残業は認められません。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~hama/36kyoutei.htm 残業は、残業代が支給されますが、18時までの残業は、時間給の基数のままですが、18時から22時までは、時間給の125%。22時から翌朝5時までは150%の計算になります。http://web.thn.jp/roukann/roukihou16.html
基本給x12か月/年間出勤日数/8時間で1時間当たりの時給 その時給x1.25で1時間あたりの残業代 残業代は5分単位で出る会社もあるし30分単位の場合もあります
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