解決済み
塾講師バイトの給与、自己申告制 こんにちは。長文になるかもしれませんが、どうかおつきあいください。 私は今大学一年生で、8月に栄光ゼミナールで講師のバイトを始めたばかりです。9月になって教室に配属され、模擬授業や会議の参加などしていました。そして今月に入り、個別で体験授業の生徒を担当しています。 給料日が15日なのでこの間確認しに行ったのですが、振り込まれていませんでした。室長からは、9月の時点できちんと給料は出ると言われていたので不思議に思い、直接聞いて見たところ、「あの紙、書いてない?」と言われ、表のようになってる書類を渡されました。私が「え、自己申告制ですか…?」と言うと、そう会議の時に言ったはずと冷たくあしらわれてしまいました。 そのときはちゃんと話を聞いていない自分が悪いんだと思いましたが、両親に話したところそれはおかしいと言われました。私の勤める教室にはタイムカードも出勤表もないので以前から不思議に思ってはいたのですが、まさか自己申告制とは思いませんでした。だって私が勇気を出して聞かなければ、給料はずっと未払いのまま放置されてたことになりかねませんよね?ちなみに月末には、室長からはその紙を提出していないことについて何の確認もありませんでした。 すべて自己管理・自己責任ということなんでしょうか?それともやっぱりおかしいですか?父には辞めた方が良いとまで言われたので悩んでいます…。
以下補足* 早速の回答ありがとうございます。私はまだそんなに働いてないので社会保険の件は大丈夫だと思います。 もう一つ疑問が湧いたのですが、もし私が出勤表のありかを知らないだけ、あるいは私の知らないところで何らかの形で勤務の記録が残されてるのだとしたら、どうなりますか?「この紙を提出しないと給料がもらえない」というシステム自体には問題はないのでしょうか?
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杓子定規な言い方をすると、会社は従業員の勤怠状況を把握する義務がありますので、完全自己申告制は違法です。 とは言え、自己申告をした結果、実際の労働時間よりも少ない労働とされたり、 時間外手当や深夜手当等がちゃんと出るのであれば、労働者側としては別に問題は無いようにも思います。 ただ、正社員の所定労働時間の4分の3以上働くと、社会保険加入の義務が発生するのですが、そういう労務管理をするようなところでは社会保険の加入を正しくしていないかもしれません。 もし社会保険加入義務が発生している人が、会社の怠慢や悪意によって加入していない場合、調査が入って指摘されれば、過去に遡って社会保険に加入させられ、社会保険料を払わされることがあります。 もし、質問主様が社保加入義務が発生するくらい沢山働いていて、社会保険に加入していない場合は気をつけた方がいいかもしれません。
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