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運送業です。労働基準法についての質問なんですが、 運送業といいましても、ピッキングやら荷揃えなどで毎日実働12時間…

運送業です。労働基準法についての質問なんですが、 運送業といいましても、ピッキングやら荷揃えなどで毎日実働12時間です。休日などを省くと、月間23日出勤です。仕事時間中、休憩とかは無く、運転中があてはまると思います。内訳は、運転5時間、作業7時間です。その日によって就業時間が13時間などにもなります。 単純に月間23日×12時間で276時間。これは基準法的にはどうなんでしょう? それと、週末など1日の仕事が済んだ後、トラックの修理などで、修理屋さんが開店するまで車中待機し、修理完了をお店で待ったりしている間も就業扱いになりますか?月間ですと2、3回通うときもありますし、10時間位にはすぐなると思いますので。 詳しい方お願いします。 因みに連続して運転する場合の休憩として、実際には無い休憩時間は適当に書かされてます。

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回答(1件)

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    労基法では、1日8時間・週40時間を超えて労働させるためには、労使協定(通称・36協定)の届出と、割増賃金の支払いが必要になります。その場合でも月45時間(特定の繁忙月は60時間)、年間で360時間を超える事が出来ません。 年間365日の平年の場合、週40時間は、月平均173.8時間、うるう年の366日でも174.3時間を超える事は出来ません。 月平均276時間であれば、毎月100時間の残業であり、労基法どころか、厚労省の示す過労死基準すら超えた劣悪な環境という事が出来ます。その分の割増賃金が支払われていなければ、当然違法です。 トラックの修理は、会社の業務を行う上で必要不可欠な事であり、会社側の指揮命令に基づいて行われるのであれば、間違いなく労働時間で、開店待ちの時間も「手待ち時間」という立派な労働時間です。 休憩については、一斉付与などの原則が有りますので、代替の運転員と途中で交代できるといった環境でなければ、同じく手待ち時間であり労働時間です。労働法規では、6時間で45分以上、8時間以上で1時間の休憩を義務付けていますが、トラックの運転のように、人員の代替が難しい場合などでは、労働者の休息に一定の配慮があり、なおかつ賃金の支払いが行われていれば、直ちに違法性は問われません。無理矢理実態のない休憩時間を設定したり、不可能な休憩を申告させることは、強制労働に相当し、労基法でも一番重い罰則が定められています。

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