「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、従来は定年年齢の下限が60歳だったものを、順次引き上げるという事になったのは平成16年の事です。 かつては定年年齢の下限は55歳だったのですが、年金支給開始年齢の引き上げ、長寿化と言った要素から雇用主にも高齢者雇用への配慮を義務付けたものと言えます。 これは雇用の継続を義務付けるものであり、年齢を理由とした賃金の引き下げや、役職の解任などは合法とされたことから、嘱託などの継続雇用で対応しており、必ずしも定年制度の撤廃や引き上げには結びついていません。 当所は努力目標(平成12年改正)だったものが義務化され、現在は64歳までが義務となっており、既にほとんどの企業では法令での最終的な義務年齢である65歳までの継続雇用制度を設けています。(経団連調査では96%) これにより若年雇用が阻害されるとか色々言われていますけど、現状では既に影響は出尽くしたと言えると考えられます。
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