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雇用の契約解除について

雇用の契約解除について雇用の契約解除について質問です。 民法では14日前に退職の意思表示をしないといけないとありますが、 例外はないのでしょうか? 14日以内に退社の旨を伝えましたがそれを了承してもらえました。 私は14日前までに退職の意思表示をしないといけないのは最近知り、勤務している頃は知りませんでした。 (無知で恥ずかしいですが) 私の退職理由 ・私を含め3人の小さい旅行会社で入社日当日から社長は毎日勤務時間内に来ない。(9:30から始業) (遅れてきたにも関わらず途中で「家で仕事をする」などと言って帰る日も時々) ・始業してからも最初や大事な用事の時は連絡がありましたがそれ以外は連絡がありません。(何をしてるかも分かりません) ・教育も社長自身のスピードでこちらのペースに合わせてくれなく、「1回教えた事は覚えろ」と言われる事も。 ・給料も1日遅れて支給され所得税等何も引かれず支給され給与明細もタイムカードもありません。 そして、我慢の限界だったので退社の旨を会社が休みの日に社長の携帯電話に伝えました。(直接話しました) そこで、会社の鍵を入社日に渡されていたので「そんなの鍵持ち逃げじゃない」と言われ怒り爆発寸前でしたが、 翌日に返しに行く事にしました。 翌日会社へ鍵を返しに行くと同時にしっかり退社の胸を伝え了承されましたが、正社員で採用され、求人には 15万円~(試用期間2週間は800円)とあったにも関わらず「自給800円以上は払えないから多く 払い過ぎた給料を返して下さい」と言われたり、「能力がない人間やただ座って何もしない人間にそんなに給料払えない」 など、まるでおもちゃみたいな扱いを受け、怒り爆発でした。 私は電話で問い合わせや予約の電話があるとそれの対応もし、予約も何件か取ったり一度問い合わせていただいたお客様に 再度、予約しもらえるように営業のような連絡もしました。 そして、全て私が担当した予約ではないのに「その責任を取れ」なども言われました。 ついには鍵を返しに行った日に新しい新人がもう入っていました。 愚痴みたいで大変申し訳ありませんが、やはりどんな場合でも万一賠償請求などされるのでしょうか? 分かる方ご回答よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    民法627条1項ではたしかに辞職意思表示をした2週間後に任意退職できることになっていますが、あなたの場合は承諾をもらったとありますので、任意退職ではなく合意退職です。 すでに2週間後に労働契約を合意解約するという契約が成立しており、社長の承諾がなければその合意退職日を変更することはできません。 2週間は就労義務があり、即座にむりやりやめようとするのは無断欠勤をすることにほかならず、415条によって損害賠償原因になりえます。

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