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有給休暇について教えて下さい。 週5日、月に平均130時間、10年前からアルバイトとして勤務しています。 会社は有給…

有給休暇について教えて下さい。 週5日、月に平均130時間、10年前からアルバイトとして勤務しています。 会社は有給休暇の申請を拒否していますが、自分で調べる限り、その申請を拒否する事は違法では無いでしょうか?今の時点で、有給休暇は40日間あると思うのですが、間違いないでしょうか?詳しい方、ご教授下さい。

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回答(2件)

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    週5日以上の所定労働日数というのが、2年間の付与のときからなのであれば、年間20日間、2年分で40日あります。 事業主は拒否できません。拒否に効力はなく、時季指定すれば休むことができ、欠勤扱いされれば賃金不払いということになります。 拒否に効力はないとされるので、拒否することは違法性は高いものの、完全な違法ともいいきれません。効力のない拒否に惑わされて、自ら権利行使しなかっただけという解釈もできなくはないからです。明確な労基法違反となるのは、時季指定して休み、欠勤扱いされ、賃金不払いが起こったときです。 賃金不払いが起これば、労働基準監督署は動きやすくなります。 拒否されたということを相談しても、指導してくれるかもしれません。

  • 細かい事は分かりませんがおっしゃられる通りなら年10日以上の有給休暇を取れると思います。詳しくは労働基準監督局に相談してみたらどうでしょうか?

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