解決済み
労災のことで質問です。当社の従業員が食事の時、誤ってひざの上に熱湯をこぼしました。水ぶくれになるかも労災のことで質問です。当社の従業員が食事の時、誤ってひざの上に熱湯をこぼしました。水ぶくれになるかもしれません。この場合労災の適用はできるのでしょうか。この従業員の職業は、ゴルフ場のキャディです。よろしくおねがいいたします。
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休憩時間中なら、ならない可能性が高いです。 給湯器に不備があって……、ということなら、会社設備の不備として対象になる可能性が高いですが。 業務災害は、業務上の出来事か、使用者の施設に原因がある場合にしかなりません。 http://www.rousai-ric.or.jp/frame/15frame/i1500.html http://www.rousai-ric.or.jp/frame/11frame/i1100.html
業務の一環として、食堂などでお茶を注ぐことがその人の「通常の業務」である場合は「業務災害」が認められます。キャディさんの「通常の業務」とは考えづらいことですので認められないと考えます。
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