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入社時の社会保険適用について

入社時の社会保険適用についてどなたか詳しい方、教えて下さい。 入社して14日は法律上の試用期間ですが、この間に適性がない、 または会社が合わないと判断し、自分もしくは会社から採用の 取り消しをする場合は、既に適用済みの雇用保険も取り消しに して、加入しなかったことに出来るのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間であっても、雇用契約を結んだ上で就業していますので、試みの使用期間とされる14日以内であっても、既に加入した雇用保険等を取り消す事は出来ないでしょう。

  • 採用が取り消されたからといって、それまでの就業歴が入社日にさかのぼって取り消されることは法が許しませんから、既に加入手続きを終えた雇用保険が取り消されることもありえないです。 ※「入社して14日は法律上の試用期間」というような法の定めは存在がなく、入社から14日を超えての解雇には30日の予告期間か、それに代わる解雇予告手当を要するようになる、という定めがあるだけです(労基法21条)。

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