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保険料の個人負担分について

保険料の個人負担分について健康保険料や雇用保険料などは折半や一定率で 会社負担と個人負担に分かれていますが、 もし個人負担分を会社が面倒見た(支払った)場合、 会社は役所や国から指摘されて懲罰などということはあるのでしょうか。 介護休業中(無給中)の社員に対し、保険料を会社が 面倒見たいという内容です。 ご回答をお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年金事務所が文句をいうことはありません。 年金事務所は会社が支払ってくれれば、本人負担分を会社が本人から取り損ねようが多めにとろうが知ったことではありません。 が、税務署は違います。 税務調査で本人負担分を会社が負担している事実を把握すれば、制度上そのようなことはできないことから、会社が負担した分は本人に対する給与とみなし、所得税を払え、とくるに違いありません。

  • mmtouchy99 先生が的確な回答をされています お書きになったような場合は、保険料の個人が負担すべき分を会社が払った場合は当然その分は給与の一部とみなされて源泉税の対象となります 少し内容が違いますが、相当以前ですが某大手病院が自病院の従業員(看護師、介護士等)が、自分の病院で診療を受けた場合は、診療費の個人負担分(10%~30%)について徴収免除(すなわちただで診療を受けていた)をしていましたが、これは本人の所得であるとともに、違法行為(個人負担分を免除をした=個人負担分は徴収せねばならない)とみなされました。 ですから、お書きになった分は保険者からクレームはないとお思いますが、組織的にすれば問題となる場合もあります また、別の面から考えますと、数多くの従業員の中でその方だけ会社が負担するのは、別の面で問題があるとは思います できれば、立て替え金で処理し分割でもいいが返済してもらったほうがベターですね

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