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ご質問します。 残業費請求のため労働基準監督署に行きました。 並行して、支払督促をしようと考えています。 その場合…

ご質問します。 残業費請求のため労働基準監督署に行きました。 並行して、支払督促をしようと考えています。 その場合、どの種類の裁判所、どこの管轄の裁判所に行けば 良いのでしょうか?会社の登記簿上住所の管轄する裁判所? それとも、実際働いた住所の管轄する裁判所? 何店舗も渡り歩いていた場合はどうなるのか? 家裁?地裁? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    支払い督促の場合は、簡易裁判所になります。 私でしたら、就労していた簡易裁判所に書類を提出します。 (面倒なので、行きません。) 仮に異なっていたとしても、職権(裁判所の)による移送などが考えられますので あまり気にしないでも良いのでよいのではないでしょうか。 たぶん、会社側は異議を申立てするでしょうから、いずれにしても 提訴の準備はされておいた方が良いと思います。 異議を出されれば、民事訴訟となりますので原告となります。 ですので、督促の書面は出すけど、それ以上に重要な証拠の保全を きっちりやっておいた方が良いと思います。 また、金額が160万円以上であれば異議が出された時点において 地裁に移送が確定しますので、それでも裁判所の移送を求めるのであれば 被告となる相手方(会社)が、異議(裁判地の)を出して その決定によって(上訴そればその決定)にて裁判地が確定するのですから ご自宅から現在直近の就労先が一番 近いのであれば そこを管轄する裁判所に支払い督促の申立てをすれば良いと思います。 (不受理にするこはできなかったと思います。=訴状の場合は不受理はできない)

  • 訴訟関係の事は、他の方が詳しく触れているので省略します。 監督署への「申告」と支払い督促の民事訴訟の同時進行はしません。 訴訟を起こした時点で、監督署は処理を打ち切ります。 同じ内容(正確には違いますけどね)を行政指導と民事訴訟両方で処理することは原則しません。 通常で考えるなら、監督署で申告をして処理を待つ、それでも支払いが無い場合には少額訴訟等を起こす。ということになると思います。時効に関しても、申告をしておけばその後訴訟時に、その申告時にさかのぼって時効は中断します。 なので、先ずは、監督署に任せてみては如何ですか。不安であればその旨監督署に話をして、訴訟に行くのも方法ですが。

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