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雇用保険の受給者資格の決定後に、離職理由の変更は出来るでしょうか?

雇用保険の受給者資格の決定後に、離職理由の変更は出来るでしょうか?雇用保険の受給者資格の決定の手続きを昨日、済ませてきましたが、今から離職理由の変更は出来るでしょうか? 離職票‐2では、退職理由が4-(2)-①、職務に耐えられない体調不良、けが等があったために、チェックが入っていたのですが、ハローワークでの手続きの際、普通の自己都合になっててしまいました。 私も知識不足で、担当職員から「ドクターストップがかかっていたのか」と聞かれ、お医者さんから具体的な指示はなかったので「いいえ」と答えると「その程度の、ものだね。それに、支給開始日が変わるだけだから」と言われ、まあいいか、と簡単に済ませてしまいましたが、実際、めまいと、睡眠障害で仕事を続けていく事は困難と思い、退職しています。 帰宅後、資料を読むと、受給日数も変わるようなので、早期に再就職できた場合の再就職手当にも関係して来ると思います。いまさらですが、離職理由の変更は出来るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    無理じゃね? 特定理由で、働けないとみなされるのがオチですが・・・ 働けないとみなされていたら、資格はありません。 延長申請などありますが、延長中は、支給は、ありません。 就業可能、不可能どちらに関しても、診断書が必要でしょうね。 ちなみに、日数は、変わりません 自己都合も会社都合も特定理由も同じはずですが・・・ 個別延長制度は、ありましたが、就活の状態によって、延長されるものです。

  • 「職務に耐えられない体調不良、けが等」かどうかは、医師の判断によります。 あなたの自己判断では該当しません。 医師の証明を持ってこられない限り、ひっくり返りません。

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