解決済み
社会保険の加入条件について 私はアルバイトをしている者なのですが、曜日によって勤務時間が異なり(1週間では計27時間働いています)、月によって1ヶ月の労働時間が108時間~125.5時間になり、安定していません。 例えば1ヶ月が31日の月は、週27時間×4週間で108時間+残り3日の内、○曜日に5.5時間+○曜日6時間+○曜日6時間で計125.5時間に“なる事もある”、という具合です。 私のバイト先の店長からは、社会保険加入していない人は「労働時間は毎月119.5時間以下に抑えてくれ。120時間を超えると上から色々言われる」と言われ、普通にやれば月労働時間が120時間以上になる月でも119.5時間以下になるように調整・削られてしまい、結果的に給料も減らされています。(この120時間というのが、社員が週8時間×5日×4週間(1ヶ月)働いたもの(=社員の労働時間)の4分の3、だというのは何となく解りますが、店長は社員の4分の3とは言わず、あくまで120時間だと言います) 社会保険について色々なサイトを調べてみたのですが、その中で「3ヶ月連続で社員の4分の3以上働いた月が続かなければ、社員保険に強制加入させられない」というような記事を見掛けました。又、一度月労働時間が121時間になってしまった事があるのてすが、その際店長は上の方から特に何も言われなかったそうです。 そこでお聞きしたいのですが、社会保険に加入させられる条件である「1ヶ月の社員の労働時間の4分の3以上働いている」という基準について、 前述の様、3ヶ月連続で働かなければ大丈夫というものが正しいのか間違っているのか等、詳しく教えて戴きたいのです。宜しくお願いします。
779閲覧
加入条件は、 ・1日の労働時間が一般従業員のおおむね3/4以上 ・1ヶ月の労働日数が一般従業員のおおむね3/4以上 の両方を満たすときです。 日によって労働時間が変わる場合は、1週間の労働時間を比較します。 あなたの労働時間が、各週同じであるなら、週の労働時間の比較によります。 「120時間」云々によるのではありません。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ※「120時間」は、週の労働時間数や月の労働日数が一定していない場合に適用されるものですし、一つの「目安」でしかありません。 正確なことは、日本年金機構や健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねになるべきかと。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る