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雇用保険の給付金の受給資格 昨年3年間雇用保険をかけて、働いていた会社を契約満了で会社都合で昨年の9月末に退社しま…

雇用保険の給付金の受給資格 昨年3年間雇用保険をかけて、働いていた会社を契約満了で会社都合で昨年の9月末に退社しました。 昨年の10月から今年の2月末まで給付延長も含めて約5ヶ月間の失業保険を受給しました。 今年の3月から再就職し働き、8月末に自己都合で退社しました。 この期間も雇用保険はかけてました。 この場合、給付金を受給する資格はありますでしょうか? 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    転職など、特にやむを得ない事情での退職でない限り、今回は資格はありません。 完全月(丸々1ヶ月)で11日以上勤務している月が12ヶ月分必要です。 また、仮に解雇ややむを得ない事情での退職等であったとしても、1日でも足りなければ資格はなかったでしょう。 (例えば、雇用保険のかけ始めが3月1日ではなく3月2日以降出会った場合等) ご参考になさってください。

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