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試用期間終了時の退職についての質問です 雇用する側もされる側も、お互いの気持ちが一致したら採用になるのが試用期間だ…

試用期間終了時の退職についての質問です 雇用する側もされる側も、お互いの気持ちが一致したら採用になるのが試用期間だと思っています。 もし、この試用期間終了時に話し合いがあった際に雇用側、または雇用される側どちらかが辞退した場合、そこからどれだけ働いてもらう、又は働かなければならないのでしょうか? または決まりはあったりするのでしょうか? 例えば雇用側が試用期間いっぱいと定めた場合、一ヶ月前に言わなければならない。 または、試用期間終了日にその旨を伝えなければならない。そこから一ヶ月働いてもらう。もしくは、その日を終了とし、一ヶ月分の給与を渡さなければいけない。 雇用される側が採用の辞退を申し出る際は試用期間終了より一ヶ月前に伝えとかなければならない。 または、当日に伝えれば良い。 その時から14日か一ヶ月、または話し合った終了日の翌日から行かなくても良い。 とかなにか決まり事はありますでしょうか? 会社規定として、辞める際の申請は3ヶ月前とのルールは一応あります。 わかりにくいとは思うのですが、御回答をお待ちしています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〇雇用される側が、試用期間で退職したいと考えた場合 >試用期間として期間を定めた雇用契約でなければ、退職を申し出る際の届出は”3ヶ月前とのルール”に従って行わなければなりません。 但し、3ヶ月間しか勤務していませんので、引継等には3ヶ月間もの期間を必要とはしないでしょうから、会社側に早期の退職を承諾していただけるように、話し合いの場でしっかりご質問者様のお考えを話されれば良いでしょう。 〇雇用する側が、試用期間で雇用を終了したいと考えた場合 >雇用期間に定めの無い雇用契約を結んでいる場合、雇用後2週間以上経過した場合は、通常の社員を解雇するのと同じ扱いをしなければなりませんので、1ヶ月前の解雇予告、又は解雇予告手当ての支払いが必要となります。 試用期間として期間を定めた雇用契約である場合、期間満了での雇用契約の終了となりますが、正社員として求人を行っている場合や雇用した者にしっかり説明を行っていない場合等は、雇用する側に誤解されてしまう部分が多いので、やはり1ヶ月前に正社員として新たな雇用契約を結ぶ意志の無い事を、採用した者に伝えなければならないでしょう…

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