解決済み
労働者派遣法改正について10月1日の改正の中での例外 ただし、以下の場合は、30日以内の日雇派遣が認められます。 [1]禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合 [2]以下に該当する人を派遣する場合 (ア)60歳以上の人 (イ)雇用保険の適用を受けない学生 (ウ)副業として日雇派遣に従事する人 (エ)主たる生計者でない人 ※ (ウ)は生業収入が500万円以上、 (エ)は世帯収入が500万円以上の場合に限ります。 とありますが、生業収入が少ない(500万円以下)ので生活が出来ず、副業として日雇派遣に従事するという人も多いと思うのですが、それもダメということなのでしょうか? 何か矛盾した改正に思いますが・・・
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おはようございます。 生業収入が少ない(500万円以下)ので生活が出来ず、副業として日雇派遣に従事するという人も多いというご質問者様の意見は正論ですが、今回の改正ではダメと判断されます。 そこはあくまで「日雇派遣」というスタイルではなく、直接雇用による「日雇就労」という形であれば問題がありません。これは日雇派遣による企業側の安易な派遣切りなどを行わせない意味合いも含まれています。 また一方では雇用期間としてきちんと31日以上を確保する事で安定的な労働力を企業側へ確保させようという思惑も見え隠れしますが・・・。 いずれにしても大局的な判断に対しては、そもそも今まで法律の隙間を泳いできた派遣会社の思惑が対立している部分があるので、その煽りが実際に勤務されている労働者側の皆さんに覆い被さってきているという現状は否めないかと推察致します。。。 ご参考までm(__)m
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