教えて!しごとの先生
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38歳男性 ある企業で4年勤めています。内勤から営業へ配置転換希望をし、3か月営業として活動し、実績は与えられたノルマの…

38歳男性 ある企業で4年勤めています。内勤から営業へ配置転換希望をし、3か月営業として活動し、実績は与えられたノルマの70%でした。すると突然会社から「はい、試用期間が終わりました。達成できませんでしたね。あなたの戻るセクションはありません。これが現実です、どうしますか?」とまさかの遠回しの退職勧告!偉いさんを前に言いなりにはいと返事をすると、じゃあ今月一杯(あと4日くらいしか今月はありません)という事で」って私正社員ですが、こんな一方的に辞めさせられるものなんですか?法律にお詳しいかたのアドバイスをお待ちします。ちなみに契約書などを交わしているわけではありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    完全な不当解雇ですね。解雇するには理由がいります。次の4つが主な理由です。 1.会社の業績不振 2.職務懈怠(けたい) 3.経歴詐称 4.能力不足 質問者様の場合、4.能力不足に当たると思われます。 しかしその場合の能力不足とは、解雇される者に「今後向上の機会を与えたとし ても平均に達することを期待するのは困難」な場合にのみ解雇が認められる。つ まりいま現在能力が足りないだけでは解雇できない。今後どんなに指導・教育を 施しても、どこに配置転換しても使い物にならないことを会社が証明できなければ 不当解雇となります。 質問者様の場合、そんな証明などできていません。だから不当解雇です。 あと解雇通告ですが、「使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日 前に予告をしなければならない。30日前の予告をしない場合は、30日に不足する 平均賃金を支払わなければならない(10日前に予告した場合は、20日分以上の 平均賃金を支払う。)。」とあります。 質問者様の場合、通告は4日前です。26日分の給料もらえないのではないですか? そんな会社なら。だとしたらやはり不当解雇です。 あと労働契約書ですが、質問者様はないといわれていますが、従業員を採用する 際にもっとも基本となる労働契約書。採用時には原則としてこの労働契約書を用い、 書面で労働条件を通知することが義務付けられています。労働契約書がなければ その時点で法律違反です。 質問者様の会社は法律違反ばかりです。そんな会社(上司)の言うことに従う必要な どありません。来月からも出社しましょう。もしそこで何か言われたら即、労働基準監 督署に訴えましょう。そこまで言われている質問者様は、何も遠慮することはありま せん。 以上参考にして下さい。私は質問者様を応援していますので。

  • 辞める必要ないし、辞めさせる理由もない。 労働基準監督署に通報されて下さい。 ゝ(・ω・。)〃 あでゅ

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